有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 2018年6月27日開催の第94回定時株主総会集結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行した。
2 2019年3月31日現在の取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)13名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)であるが、上記の報酬には、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役5名を含んでいる。
3 固定報酬としての月額報酬、中長期の業績連動報酬としての株式報酬型ストックオプション、それぞれの支給割合は、8割程度、2割程度。なお、短期業績連動報酬である賞与は支給していない。
4 株式報酬型ストックオプションとしての報酬である新株予約権の割当てにあたっては、株価等に基づく公正価額を指標としている。
5 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりである。なお、定款に定める員数(取締役18名以内、うち監査等委員である取締役5名以内)の範囲内で支給する。
(2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[報酬]
取締役(監査等委員であるものを除く。) 月額43百万円以内
監査等委員である取締役 月額12百万円以内
[株式報酬型ストックオプション]
取締役(監査等委員であるものを除く。) 1事業年度当たり180百万円以内
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針・手続
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしている。
[方針]
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「月額報酬」、「株式報酬型ストックオプションとしての報酬」及び「賞与」で構成し、以下の方針により決定する。
・取締役の報酬を決定するに当たり、複数の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議し、客観性・透明性を確保する。
・月額報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準とす る。
・株式報酬型ストックオプションとしての報酬(社外取締役を除く)は、株主総会において承認された総額の範囲内で、報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆さまと共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的とした中長期インセンティブ報酬として、各人に新株予約権を割当てる。
・賞与は、業績や経営環境等を勘案し、支給の是非及び支給水準を決定する。
・各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定する。
[株主総会において承認された月額報酬及び株式報酬型ストックオプションとしての報酬の総額]
月額報酬:43百万円以内(うち、社外取締役5百万円以内)。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
株式報酬型ストックオプションとしての報酬:1事業年度当たり180百万円以内
(いずれも2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[手続]
代表取締役は、上記の方針等を踏まえ、より客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会に取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬に関する事項を提案し、当該委員会での審議を経て、取締役会の決議により各人の支給額等を決定する。賞与を支給する場合は、その総額を株主総会に付議し、決議を得たうえで、取締役会の決議により各人の支給額を決定する。
なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について、監査等委員会としての意見を決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができる。
監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしている。
監査等委員である取締役の報酬は、「月額報酬」のみで構成し、その額は2018年6月27日開催の第94回定時株主総会での決議により、月額12百万円以内と定められている。各人の支給額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
④ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定している。なお、監査等委員の報酬の算定方法の決定に関する方針については、監査等委員の協議により決定している。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | |||||
| 報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストックオプション | |||||
| 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | 支給員数(名) | 支給額 (百万円) | ||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 411 | 13 | 310 | ― | ― | 10 | 101 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 20 | 1 | 20 | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 2 | 13 | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 64 | 7 | 64 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 2018年6月27日開催の第94回定時株主総会集結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行した。
2 2019年3月31日現在の取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)13名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)であるが、上記の報酬には、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役5名を含んでいる。
3 固定報酬としての月額報酬、中長期の業績連動報酬としての株式報酬型ストックオプション、それぞれの支給割合は、8割程度、2割程度。なお、短期業績連動報酬である賞与は支給していない。
4 株式報酬型ストックオプションとしての報酬である新株予約権の割当てにあたっては、株価等に基づく公正価額を指標としている。
5 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりである。なお、定款に定める員数(取締役18名以内、うち監査等委員である取締役5名以内)の範囲内で支給する。
(2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[報酬]
取締役(監査等委員であるものを除く。) 月額43百万円以内
監査等委員である取締役 月額12百万円以内
[株式報酬型ストックオプション]
取締役(監査等委員であるものを除く。) 1事業年度当たり180百万円以内
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針・手続
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしている。
[方針]
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、「月額報酬」、「株式報酬型ストックオプションとしての報酬」及び「賞与」で構成し、以下の方針により決定する。
・取締役の報酬を決定するに当たり、複数の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議し、客観性・透明性を確保する。
・月額報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績や経営環境等を勘案した適切な水準とす る。
・株式報酬型ストックオプションとしての報酬(社外取締役を除く)は、株主総会において承認された総額の範囲内で、報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについても株主の皆さまと共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的とした中長期インセンティブ報酬として、各人に新株予約権を割当てる。
・賞与は、業績や経営環境等を勘案し、支給の是非及び支給水準を決定する。
・各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、各人の事務委嘱や職務の内容及び責任範囲に応じて決定する。
[株主総会において承認された月額報酬及び株式報酬型ストックオプションとしての報酬の総額]
月額報酬:43百万円以内(うち、社外取締役5百万円以内)。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
株式報酬型ストックオプションとしての報酬:1事業年度当たり180百万円以内
(いずれも2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議)
[手続]
代表取締役は、上記の方針等を踏まえ、より客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会に取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬に関する事項を提案し、当該委員会での審議を経て、取締役会の決議により各人の支給額等を決定する。賞与を支給する場合は、その総額を株主総会に付議し、決議を得たうえで、取締役会の決議により各人の支給額を決定する。
なお、監査等委員会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について、監査等委員会としての意見を決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができる。
監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針及び手続を以下のとおりとしている。
監査等委員である取締役の報酬は、「月額報酬」のみで構成し、その額は2018年6月27日開催の第94回定時株主総会での決議により、月額12百万円以内と定められている。各人の支給額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
④ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会において決定している。なお、監査等委員の報酬の算定方法の決定に関する方針については、監査等委員の協議により決定している。