有価証券報告書-第131期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
イ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
・当社は社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用を推進しております。内部監査室は専任スタッフ4名が従事しております。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価及び当社グループにおいて想定されるリスク事象への対応状況について評価をおこなっており、その結果を内部統制委員会・リスクマネジメント会議において報告しております。
・監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成されております。監査等委員会の監査は、監査等委員会で決定された監査計画・分担に基づき、取締役会以外の社内の重要な会議への出席、関係資料の閲覧、会計監査人との意見交換の場を持つなど、必要に応じて報告を求め、意見を述べるなど、組織的な監査を実施しております。
ロ 監査等委員会と内部監査部門の連携状況
・内部監査室と常勤の監査等委員である取締役は定期的に会合をもち、監査等委員会と内部監査室の連携を通じた組織的な監査が実施されるよう、内部統制の整備及び運用に関し適宜情報の交換・共有を図っております。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果を常勤の監査等委員である取締役に適宜報告いたします。また、常勤の監査等委員である取締役は、内部統制委員会へ出席いたします。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
川島 繁雄
佐瀬 剛
c. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき、監査法人から
・監査法人の概要、監査実績及び当社の属する業界の監査実績
・公認会計士法に基づく監査法人又は職員に対する処分の有無
・監査法人の品質管理体制の構築及びその運用・監視・整備の状況
・監査法人の職業倫理及び独立性の保持についての方針及び手続きの状況
に関する説明を受け、会社法の欠格事由に該当していないことを確認した上で、監査法人を選定いたします。
また、選任した会計監査人が、
・会社法、公認会計士法その他の法令に違反し、又は抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと認められる場合
・会計監査人の職務状況等から、監査の適正性、信頼性が確保できないと認められる場合
には、監査等委員会で審議のうえ、会計監査人を解任し、又は再任しないこととする株主総会の議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査等委員会で以下のとおり「会計監査人の評価基準」を定めて、監査法人の評価を行っております。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果から、品質管理に問題はないか、また、指摘事項を受けた場合は何らかの対応策を講じているか。
・担当する監査チームは会社の事業内容を理解する適切なメンバーで構成され、職業的専門家としての懐疑心を持って職務に当たっているか。
・監査計画は監査の有効性と効率性に配慮されて計画されており、監査報酬の水準はその内容として適切か。
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査等委員及び経営者や内部監査部門と有効なコミュニケーションを取っているか。
・不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
・当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事項は発生していないか。
監査等委員会は、今期もこれに基づき評価を行い、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することが妥当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等への対応に関する助言・指導業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された当該事業年度の監査計画及び見積り内容の妥当性を検証の上、当社の規模や特性をもとに、他社の売上比率等を参考にして、総合的に勘案し決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬の算定根拠等を確認したうえで、会計監査人に対する報酬額について審議した結果、妥当であると判断し同意しております。
① 内部監査及び監査等委員会監査
イ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
・当社は社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用を推進しております。内部監査室は専任スタッフ4名が従事しております。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価及び当社グループにおいて想定されるリスク事象への対応状況について評価をおこなっており、その結果を内部統制委員会・リスクマネジメント会議において報告しております。
・監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名の合計3名で構成されております。監査等委員会の監査は、監査等委員会で決定された監査計画・分担に基づき、取締役会以外の社内の重要な会議への出席、関係資料の閲覧、会計監査人との意見交換の場を持つなど、必要に応じて報告を求め、意見を述べるなど、組織的な監査を実施しております。
ロ 監査等委員会と内部監査部門の連携状況
・内部監査室と常勤の監査等委員である取締役は定期的に会合をもち、監査等委員会と内部監査室の連携を通じた組織的な監査が実施されるよう、内部統制の整備及び運用に関し適宜情報の交換・共有を図っております。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果を常勤の監査等委員である取締役に適宜報告いたします。また、常勤の監査等委員である取締役は、内部統制委員会へ出席いたします。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
川島 繁雄
佐瀬 剛
c. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき、監査法人から
・監査法人の概要、監査実績及び当社の属する業界の監査実績
・公認会計士法に基づく監査法人又は職員に対する処分の有無
・監査法人の品質管理体制の構築及びその運用・監視・整備の状況
・監査法人の職業倫理及び独立性の保持についての方針及び手続きの状況
に関する説明を受け、会社法の欠格事由に該当していないことを確認した上で、監査法人を選定いたします。
また、選任した会計監査人が、
・会社法、公認会計士法その他の法令に違反し、又は抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと認められる場合
・会計監査人の職務状況等から、監査の適正性、信頼性が確保できないと認められる場合
には、監査等委員会で審議のうえ、会計監査人を解任し、又は再任しないこととする株主総会の議案の内容を決定いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査等委員会で以下のとおり「会計監査人の評価基準」を定めて、監査法人の評価を行っております。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果から、品質管理に問題はないか、また、指摘事項を受けた場合は何らかの対応策を講じているか。
・担当する監査チームは会社の事業内容を理解する適切なメンバーで構成され、職業的専門家としての懐疑心を持って職務に当たっているか。
・監査計画は監査の有効性と効率性に配慮されて計画されており、監査報酬の水準はその内容として適切か。
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査等委員及び経営者や内部監査部門と有効なコミュニケーションを取っているか。
・不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
・当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事項は発生していないか。
監査等委員会は、今期もこれに基づき評価を行い、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することが妥当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | ― | 69 | 2 |
| 連結子会社 | 59 | ― | 70 | 3 |
| 計 | 124 | ― | 139 | 5 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等への対応に関する助言・指導業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 3 | ― | 6 |
| 連結子会社 | ― | 1 | 15 | 7 |
| 計 | ― | 5 | 15 | 13 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された当該事業年度の監査計画及び見積り内容の妥当性を検証の上、当社の規模や特性をもとに、他社の売上比率等を参考にして、総合的に勘案し決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬の算定根拠等を確認したうえで、会計監査人に対する報酬額について審議した結果、妥当であると判断し同意しております。