有価証券報告書-第131期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(未適用の会計基準等)
・当社及び国内連結子会社
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は評価中であります。
・在外連結子会社
2020年2月29日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりです。
なお、当該会計基準の適用による影響額は、現在評価中であります。
・当社及び国内連結子会社
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は評価中であります。
・在外連結子会社
2020年2月29日までに公表されている主な会計基準等の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりです。
なお、当該会計基準の適用による影響額は、現在評価中であります。
| 会計基準等の名称 | 概要 | 適用予定日 |
| 「娯楽-映画等」 (米国会計基準ASU第2019-02) | 映画製作費に係る表示 及び開示要求を改訂 | 2022年2月期の期首より適用予定 |