有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、金額
的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。なお、前事業年度の「支払手数料」は1百
万円であります。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社株式評価損」は金額的重要性が
乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の「関係会社
株式評価損」は70百万円であります。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「解体撤去費用」は金額的重要性が乏しく
なったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の「解体撤去費用」
は95百万円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、金額
的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。なお、前事業年度の「支払手数料」は1百
万円であります。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「関係会社株式評価損」は金額的重要性が
乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の「関係会社
株式評価損」は70百万円であります。
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「解体撤去費用」は金額的重要性が乏しく
なったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の「解体撤去費用」
は95百万円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。