有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等・税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる
一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税等 | 665千円 | 527千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 665千円 | 527千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等・税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1
日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる
一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。
この税率変更による影響は軽微であります。