有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
①従業員株式所有制度の概要
当社は、中長期的な企業価値向上に対し、当社グループ従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、従業員持株会の活性化及び安定的な財産形成の促進を図ることを目的として、従業員持株会支援信託(以下「ESOP信託」という。)を平成27年2月に導入いたしました。
当該制度では、当社が「東洋テック従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中(3年間)に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数に応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
また、当該信託の受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
130,800株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者確定手続開始日において生存しており、当社持株会に加入していることとしております。(ただし、受益者確定手続開始日までに以下のいずれかの事由により会員資格を喪失したことによって持株会を退会した従業員または昇格により会員資格を喪失したことによって持株会を退会したものは、本持株会に加入しているものとみなします。)
(1)定年退職
(2)他会社への転籍
(3)役員就任
(4)再雇用制度により雇用されている者の退職
ただし、受益の意思表示に係る確認書等を送付期限日までに提出できない場合は、この限りではありません。また、受益者確定手続が完了するまでは、受益者とはなりません。
①従業員株式所有制度の概要
当社は、中長期的な企業価値向上に対し、当社グループ従業員にインセンティブを付与することにより、労働意欲の向上を促すとともに、従業員持株会の活性化及び安定的な財産形成の促進を図ることを目的として、従業員持株会支援信託(以下「ESOP信託」という。)を平成27年2月に導入いたしました。
当該制度では、当社が「東洋テック従業員持株会」(以下「当社持株会」という。)に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中(3年間)に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数に応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
また、当該信託の受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
130,800株
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者確定手続開始日において生存しており、当社持株会に加入していることとしております。(ただし、受益者確定手続開始日までに以下のいずれかの事由により会員資格を喪失したことによって持株会を退会した従業員または昇格により会員資格を喪失したことによって持株会を退会したものは、本持株会に加入しているものとみなします。)
(1)定年退職
(2)他会社への転籍
(3)役員就任
(4)再雇用制度により雇用されている者の退職
ただし、受益の意思表示に係る確認書等を送付期限日までに提出できない場合は、この限りではありません。また、受益者確定手続が完了するまでは、受益者とはなりません。