①【ストックオプション制度の内容】
| 2025年7月新株予約権(ストックオプション) |
| 決議年月日 | 2025年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4名当社子会社取締役及び従業員 13名 |
| 新株予約権の数※ | 346個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 34,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 9,714円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年6月26日至 2030年6月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 11,875円資本組入額 5,938円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が新株予約権割当契約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使することができなくなる。③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※
新株予約権の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。
(注)当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、
新株予約権のうち、当該時点で行使されていない
新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。