四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
アミューズメント事業のアミューズメント施設運営では、令和2年4月7日に政府より緊急事態宣言が発出され、各自治体より休業及び営業時間短縮の要請がありました。それに伴い、大部分の店舗において休業及び営業時間短縮を実施しております。このため、アミューズメント施設に係る固定資産に関する減損損失の計上要否の判断及び繰延税金資産の回収可能性等について、当該感染の影響を会計上の見積りに反映させております。
また、休業及び営業時間短縮の終了後も、新型コロナウイルスの感染拡大は依然収束しておらず、経済の回復は不透明な状況となっております。そのため、前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症による影響が及ぶ期間を2020年7月末までとする仮定に基づき会計上の見積りを行っておりましたが、第1四半期連結会計期間より、2020年8月以降も一定期間にわたって影響が及ぶという仮定に基づき、会計上の見積を行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
アミューズメント事業のアミューズメント施設運営では、令和2年4月7日に政府より緊急事態宣言が発出され、各自治体より休業及び営業時間短縮の要請がありました。それに伴い、大部分の店舗において休業及び営業時間短縮を実施しております。このため、アミューズメント施設に係る固定資産に関する減損損失の計上要否の判断及び繰延税金資産の回収可能性等について、当該感染の影響を会計上の見積りに反映させております。
また、休業及び営業時間短縮の終了後も、新型コロナウイルスの感染拡大は依然収束しておらず、経済の回復は不透明な状況となっております。そのため、前連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症による影響が及ぶ期間を2020年7月末までとする仮定に基づき会計上の見積りを行っておりましたが、第1四半期連結会計期間より、2020年8月以降も一定期間にわたって影響が及ぶという仮定に基づき、会計上の見積を行っております。