有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。
2.平成23年ストック・オプションは、行使期間満了のため失効しております。
3.本新株予約権は、徐瑛義を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の同社または同社の子会社・関連会社の役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
4.本新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定められる期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする同社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における同社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、同社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)。
(e) 上記(a)ないし(d)における「判定価格」を以下のとおり定義する。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において連結子会社の株式会社ビズオーシャンより付与された第1回、第2回、第3回新株予約権の評価単価については、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによって算定しております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、純資産法に基づいた方法によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
7,123千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 28 | 1,168 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 名称 | 平成16年株式報酬型 ストック・オプション | 平成17年株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション(注2) |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取締役7名、当社監査役3名、当社執行役員9名 | 当社取締役6名、当社監査役3名、当社執行役員13名 | 当社取締役7名、当社従業員935 名、子会社取締役10名、子会社従業員166名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 1,279,000株 | 普通株式 192,000株 | 普通株式 2,986,500株 |
| 付与日 | 平成16年6月30日 | 平成17年6月30日 | 平成23年9月15日 |
| 権利確定条件 | 権利確定時において原則として当社の取締役、監査役、執行役員であることを要する。 | 権利確定時において原則として当社の取締役、監査役、執行役員であることを要する。 | 権利確定時において原則として当社または子会社の取締役、従業員であることを要する。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 | 平成23年9月15日 ~平成26年5月31日 |
| 権利行使期間 | 自平成16年7月1日 至平成46年6月30日 | 自平成17年7月1日 至平成47年6月30日 | 自平成26年6月1日 至平成29年8月31日 |
| 会社名 | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン |
| 名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 同社取締役2名、同社従業員30 名 | 同社従業員9名 | 外部協力者1名(注3) |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 17,975株 | 普通株式 740株 | 普通株式 3,060株 |
| 付与日 | 平成29年7月1日 | 平成30年3月30日 | 平成30年3月30日 |
| 権利確定条件 | 原則として権利確定時まで継続して、同社または同社の子会社・関連会社の取締役または従業員であることを要する。 ただし、同社の株式が株式市場に上場した場合に限り行使することができる。 | 原則として権利確定時まで継続して、同社または同社の子会社・関連会社の取締役または従業員であることを要する。 ただし、同社の株式が株式市場に上場した場合に限り行使することができる。 | 原則として権利確定時まで継続して、同社または同社の子会社・関連会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。(注4) |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自平成31年7月1日 至平成39年6月29日 | 自平成32年4月1日 至平成39年6月29日 | 自平成32年4月1日 至平成40年3月29日 |
(注)1.ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。
2.平成23年ストック・オプションは、行使期間満了のため失効しております。
3.本新株予約権は、徐瑛義を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の同社または同社の子会社・関連会社の役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
4.本新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定められる期間において、次の(a)から(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする同社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における同社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である同社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、同社の取締役会が本項への該当を判断するものとする。)。
(e) 上記(a)ないし(d)における「判定価格」を以下のとおり定義する。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 名称 | 平成16年株式報酬型 ストック・オプション | 平成17年株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 860,000 | 114,000 | 382,500 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 8,000 | 15,000 | 321,000 |
| 失効 | - | - | 61,500 |
| 未行使残 | 852,000 | 99,000 | - |
| 会社名 | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン |
| 名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | 17,975 | 740 | 3,060 |
| 失効 | 420 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 17,555 | 740 | 3,060 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 名称 | 平成16年株式報酬型 ストック・オプション | 平成17年株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 249 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,220 | 2,236 | 2,281 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - | 19 |
| 会社名 | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン | ㈱ビズオーシャン |
| 名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
| 権利行使価格 (円) | 2,300 | 2,600 | 2,600 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において連結子会社の株式会社ビズオーシャンより付与された第1回、第2回、第3回新株予約権の評価単価については、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによって算定しております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、純資産法に基づいた方法によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
7,123千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
-千円