有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
在外連結子会社における「繰延税金資産の貸借対照表における分類」の適用
平成27年11月に、米国財務会計基準審議会は基準書2015-17「繰延税金資産の貸借対照表における分類」を発行しました。本基準は、連結貸借対照表において繰延税金資産及び繰延税金負債を非流動区分に分類することを要求しております。在外連結子会社Berlitz Corporationは、平成28年1月1日より開始する当連結会計年度から本基準を早期適用しております。本基準の適用については、当連結会計年度から将来に向かって適用し、過年度の期間については遡及適用しておりません。
なお、当該在外連結子会社が前連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している流動区分の繰延税金資産及び繰延税金負債(流動負債の部の「その他」)は、それぞれ1,315百万円及び66百万円であります。
連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
在外連結子会社における「繰延税金資産の貸借対照表における分類」の適用
平成27年11月に、米国財務会計基準審議会は基準書2015-17「繰延税金資産の貸借対照表における分類」を発行しました。本基準は、連結貸借対照表において繰延税金資産及び繰延税金負債を非流動区分に分類することを要求しております。在外連結子会社Berlitz Corporationは、平成28年1月1日より開始する当連結会計年度から本基準を早期適用しております。本基準の適用については、当連結会計年度から将来に向かって適用し、過年度の期間については遡及適用しておりません。
なお、当該在外連結子会社が前連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している流動区分の繰延税金資産及び繰延税金負債(流動負債の部の「その他」)は、それぞれ1,315百万円及び66百万円であります。
連結納税制度の導入に伴う会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。