有価証券報告書-第64期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/09 15:12
【資料】
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【項目】
120項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(ⅰ)方針
当社では、報酬委員会において、取締役及び執行役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の報酬制度は、固定報酬と、当社の経営指標の達成度合いに連動して支給する業績連動報酬により構成されており、役位、業績への貢献度等の要素に応じ、支給することとしております。
なお、当社では、サステナブルな成長を実現していく上で、人才こそがその源泉であり、より優れた人才を確保し育成していくことが必要だと考えております。こうした考えから、利益の追求に加えて、成長の源泉である人才への還元も鑑み、営業利益に人件費と福利厚生費を加えた指標を総付加価値と定義し、当社における重要な経営指標としております。この総付加価値を基準として業績連動報酬を設計することで、当社の成長と報酬が適切に連動できると考えております。
(ⅱ)考え方
当社においては、短期的なインセンティブを金銭支給によって、中長期的なインセンティブを株式支給によって付与することができると考えております。
翌事業年度(第65期)より、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。従来支給していた業績連動型金銭報酬の一部を譲渡制限付株式報酬の支給額に割当てることによって、中長期的なインセンティブを強化し株主価値の共有を図ります。
これにより、当社の報酬体系は次の表に記載したとおりとなります。
短期インセンティブ(金銭)中長期的インセンティブ(株式)
固定報酬基本報酬譲渡制限付株式報酬
業績連動報酬業績連動型金銭報酬業績連動型株式報酬

②報酬体系
(ⅰ)対象者
取締役(社外取締役を除く)、執行役(以下「取締役等」という。)及び社外取締役に対して、次の表のとおりの報酬を支給しております。
取締役等には、固定報酬に加え、業績連動報酬を支給することで、経営指標の達成インセンティブに加え、株主としての視点をはじめとした多角的な観点から経営に参画できるように制度設計をしております。
社外取締役には、業務執行から独立した立場で適切に経営を監督することができるように基本報酬のみの制度設計としております。
固定報酬業績連動報酬
基本報酬譲渡制限付株式報酬業績連動型金銭報酬業績連動型株式報酬
取締役等
社外取締役---

(ⅱ)固定報酬
当社の固定報酬は、基本報酬と譲渡制限付株式報酬から構成されており、その詳細は以下のとおりであります。
・基本報酬
基本報酬は、毎月定額支払いの固定報酬となります。支給額については各人の役位により決定します。なお、執行役の基本報酬については、全社評価会において社外取締役を含む評価者が総合的に評価した個人別評価を加味したうえで決定します。
・譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、取締役等が株価変動のメリットとリスクを株主と共有するとともに、当社のサステナブルな成長を通じた企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的としております。
a.割当及び譲渡制限
当該譲渡制限付株式報酬における割当株式数は、役位に応じた基準額をベースに算定し、毎期一定の時期に支給するものとします。
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役等は、割当てから3年間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為を行うことができません。
b.譲渡制限の解除
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役等が、譲渡制限期間中、継続して取締役等の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時点をもって、当該時点において取締役等が保有する割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、当該取締役等が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役等を退任した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて調整するものとします。
(ⅲ)業績連動報酬
業績連動報酬については、業績連動型金銭報酬と業績連動型株式報酬により構成されており、当社の経営指標である「総付加価値」を基準に設計を行っております。当社においては、法人税法第34条第1項第3号イに規定する「事業年度の利益に関する指標」を「総付加価値」としております。
・当社の経営指標「総付加価値」
a.総付加価値
当社では、前述のとおり、総付加価値を経営指標としており、その計算式は以下のとおりとなります。
なお、総付加価値に係る人件費は、製造費用の労務費、並びに販売費及び一般管理費の役員報酬、給料及び手当、賞与及び退職給付費用の合計額としております。
(計算式)総付加価値 = 営業利益 + (人件費 + 福利厚生費)
b.最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標(総付加価値)は81億円で、実績は87億21百万円でありました。
項目製造費用
(千円)
販売費及び一般管理費
(千円)
計(千円)
営業利益1,976,971
人件費5,960,036
労務費3,771,455
役員報酬445,117
給料及び手当2,096,138
賞与423,780
退職給付費用106,410
科目調整(*)△882,866
福利厚生費333,232451,141784,373
総付加価値の実績額8,721,380

(*)他勘定振替高及び雑給の科目振替であります。
c.翌事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標
翌事業年度(第65期)の年度計画における総付加価値額は94億10百万円であり、この実績値に応じて業績連動型金銭報酬の総額及び業績連動型株式報酬の総ポイントを決定しております。
d.業績連動係数
業績連動報酬の決定において、総付加価値の年度計画に対する実績の達成率に応じて業績連動係数を設定しており、これにより業績連動型金銭報酬の総額及び業績連動型株式報酬の総額の総ポイントを計算します。
総付加価値の年度計画に対する達成率に応じた業績連動係数は次の表のとおりとします。
総付加価値の年度計画に対する達成率業績連動係数
116%以上1.6
112%以上116%未満1.4
108%以上112%未満1.2
104%以上108%未満1.1
100%以上104%未満1.0
96%以上100%未満0.9
92%以上96%未満0.8
88%以上92%未満0.7
84%以上88%未満0.6
84%未満0.5

・業績連動型金銭報酬
業績連動型金銭報酬については、業績目標達成への意欲を更に高めるため、当社が経営指標としている総付加価値により総額を決定します。翌事業年度(第65期)の年度計画における総付加価値額は94億10百万円であり、この目標を100%達成した場合の業績連動型金銭報酬の総額は50百万円となります。
a.計算式
総付加価値額の計画に対する達成度に応じて以下の計算式により業績連動型金銭報酬の総額を決定します。
(計算式)業績連動型金銭報酬の実績総額 = 50百万円 × B / A × 業績連動係数
A 年度計画における総付加価値額
B 総付加価値の実績額
b.取締役等への配賦及び配賦割合
業績連動型金銭報酬の実績総額を全社業績連動分(81.87%)と部門業績連動分(18.13%)に分割し、全社業績連動分は各役員の全社業績配分比率に従い配賦し、部門業績連動分は取締役を除く対象役員の担当部門における業績目標の達成率を評価し配分します。
役位金銭報酬(年度計画100%達成時)配賦割合
全社業績連動分
(単位:千円)
部門業績連動分
(単位:千円)
全社業績連動分
(81.87%)
部門業績連動分
(18.13%)
取締役 代表執行役会長9,900-19.78%-
取締役 代表執行役社長9,900-19.78%-
取締役 執行役副社長4,400-8.79%-
取締役3,850-7.69%-
取締役3,850-7.69%-
執行役副社長2,2002,2004.40%18.13%
執行役副社長2,2002,2004.40%
専務執行役1,9251,9253.85%
執行役1,3751,3752.75%
執行役1,3751,3752.75%

(注)部門業績連動分の配分の決定においては、次の部門別採用指標及び人才育成等の定性評価を加味して評価します。
部門部門別採用指標
営業本部対経費粗利率
事業ユニット対人件費粗利率
新規事業部門事業の成長性
事業開発ユニット施策の実行度、事業の成長性
間接系(管理本部、企画本部、品質保証ユニット)従来業務の質の向上、新規取り組み

・業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、当社のサステナブルな成長のための中長期的なインセンティブとなるよう制度設計をしております。取締役等及び執行役員(委任契約)には、次に示す算定方法により計算されるポイントが付与され、退任したときに信託スキームを用いてポイント数に応じた当社株式が付与(1ポイントあたり当社株式1株)されます。
業績連動型株式報酬についても、業績連動型金銭報酬同様に、当社が経営指標としている総付加価値により総ポイント数を決定します。翌事業年度(第65期)の年度計画における総付加価値額は94億10百万円であり、この目標を100%達成した場合の業績連動型株式報酬の総ポイント数は25,200ポイントとなります。
なお、取締役等又は執行役員(委任契約)が死亡した場合、当該取締役等又は執行役員に交付されるべき会社株式の時価相当額の金銭を、会社株式の交付に代えて、当該取締役等又は執行役員の遺族に対し交付するものとします。
a.計算式
総付加価値額の計画に対する達成度に応じて次の計算式により業績連動型株式報酬の総ポイント(小数点以下は切り捨てるものとします)を決定します。なお、納税資金確保の観点から当該ポイントの30%を上限とする一定割合に相当する数の当社株式については本信託内で金銭換価します。
(計算式)業績連動型株式報酬の実績総ポイント数 = 25,200 × 業績連動係数
b.取締役等及び執行役員への配賦及び配賦割合
業績連動型株式報酬の実績総ポイント数を全社業績連動分(70.24%)と部門業績連動分(29.76%)に分割し、全社業績連動分は各役員の全社業績配分比率に従い配賦し、部門業績連動分は取締役を除く対象役員の担当部門における業績目標の達成率を評価し配分します。
役位ポイント(年度計画100%達成時)配賦割合
全社業績連動分部門業績連動分全社業績連動分
(70.24%)
部門業績連動分
(29.76%)
取締役 代表執行役会長3,200-12.70%-
取締役 代表執行役社長3,200-12.70%-
取締役 執行役副社長1,400-5.56%-
取締役1,200-4.76%-
取締役1,200-4.76%-
執行役副社長7007002.78%29.76%
執行役副社長7007002.78%
専務執行役6006002.38%
執行役5005001.98%
執行役5005001.98%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%
執行役員4504501.79%

(注)1.同一役位に複数の対象者がいる場合は、当該役位に属する人数分を記載しております。
2.上記配分により算定されたポイントの小数点以下は切り捨てるものとします。
3.部門業績連動分の配分の決定においては、業績連動型金銭報酬部門に記載したものと同様の部門別採用指標及び人才育成等の定性評価を加味して評価します。
4.全社業績連動分ポイント及び部門業績連動分ポイントの対象者は、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」であります。
5.全社業績連動分における、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する役位別の上限となるポイント数は、次のとおりとします。
役位上限となるポイント
取締役 代表執行役会長5,120
取締役 代表執行役社長5,120
取締役 執行役副社長2,240
取締役1,920
執行役副社長1,120
専務執行役960
執行役800
執行役員720

6.部門業績連動分における、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する役位別の上限となるポイント数は、1事業年度あたり12,000ポイントを上限とし、対象者の貢献度に応じて按分します。
③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲・委員会の手続きの概要
当社の報酬委員会は、以下の権限を有しております。
・取締役及び執行役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の策定
・取締役及び執行役の個人別報酬等の内容の決定
・取締役及び執行役の個人別報酬額の決定
当社の報酬委員会を構成する取締役は以下のとおりであります。
役職氏名
取締役(社外取締役)加藤 嘉一(報酬委員長)
取締役(社外取締役)新宅 祐太郎
取締役 執行役副社長木村 香代子

④役員報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当社は、取締役及び執行役の報酬決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定しております。報酬委員会は、当事業年度においては5回開催され、上記内容に関する討議及び決定を行っております。役員報酬の他社比較や所員平均年収及び昇給率とのバランスなどを明確にし、より透明性及び説明力の高い報酬設計を行い、委員会において審議し決定しております。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象の役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬業績連動型報酬左記のうち、非金銭報酬等
業績連動型
金銭報酬
業績連動型
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
248,343158,48163,95025,91225,9126
執行役146,37498,12235,54012,71212,7125
社外取締役50,40050,400---5

(注)期末現在の人員は、取締役(社外取締役を除く)5名、執行役4名、社外取締役5名であります。
なお、執行役の欄には、取締役を兼務する執行役は含まれておりません。
⑥提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。