有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際して、あらかじめ決議する内容について、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.固定報酬に関する方針
職位に応じた堅実な職務遂行を促すことを目的とした報酬であり、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定し、現物給与と企業厚生年金掛金を合算した金額が定期同額となるように支給しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
毎期の利益創出のインセンティブ向上を企図し、来期に向けて業績連動報酬を設計中です。
c.非金銭報酬等に関する方針
2014年6月12日開催の第14回定時株主総会にてご承認いただいた株式報酬の内容は、各事業年度の役位等に応じて、支給する株式報酬制度(以下「本制度」という)があります。なお当該決議時の対象役員は2名です。
本制度における報酬等の額・内容等
(1)本制度の概要
当社が拠出する取締役報酬(下記(2)のとおり)を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位等に応じて当社の取締役に当社株式が交付される株式報酬制度です。ただし、取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として、取締役退任時になります。
(2)会社が拠出する金員の上限
当社は、連続する5事業年度(当初は2014年3月末で終了する事業年度から2018年3月末で終了する事業年度までの5事業年度とし、下記の本信託の継続が行われる場合には、以降の各事業年度とする。以下「対象期間」という)を対象として本制度を導入します。
当社は、対象期間ごとに合計100百万円を上限とする金員を、対象期間の取締役への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託を設定します。(以下「本信託」という)。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社(自己処分株式)又は株式市場から取得します。
なお、対象期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続することがあり得ます。その場合、本信託の信託期間を5年間延長するとともに、翌5事業年度を新たな対象期間とし、当社新たな対象期間ごとに、合計100百万円の範囲内で、追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対する月次ポイント(下記(3)に定める)の付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託契約の変更時に信託財産内に残存する当社株式(取締役に割り当てられた予定ポイント数(下記(3)に定める)の残高に相当する当社株式及び取締役に付与された月次ポイント数に相当する当社株式で交付が未了であるものを除く)及び金銭(以下「残存株式等」という)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、100百万円の範囲内とします。
(3)取締役が取得する当社株式数の算定方法と上限
信託期間中の最初の5年間(※)の毎年7月に、同年3月末で終了した事業年度(すなわち前事業年度)における役位等に応じて、取締役ごとに一定のポイント数(以下「予定ポイント数」という)が算出され、割り当てられます。予定ポイント数を割り当てられた取締役には、その後3年間にわたり、取締役に在任している限り、毎月末日に、割り当てられた予定ポイント数を36等分したポイント数(以下「月次ポイント数」という)が付与されます。1ポイントは当社株式1株とします。信託期間中に株式分割・株式併合等のポイント数の調整が行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。
各取締役には、取締役退任時に、付与されていた月次ポイント数の累積値(以下「累積ポイント数」という)に応じた当社株式が交付されます。取締役が退任した場合、当該取締役に割り当てられた予定ポイント数は取り消され、それ以降、月次ポイント数が付与されることはありません。
各取締役に割り当てられる予定ポイント数の1年当たりの総額の上限(なお、かかる上限は、各取締役に付与される月次ポイント数の合計の1年当たりの上限にもなる)は15,000ポイントとします。
※上記(2)の本信託の継続が行われた場合には、信託契約の変更が行われた年の翌年以降の5年間とします。
(4)取締役に対する株式交付時期
当社の取締役が退任し、受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与されていた累積ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から交付を受けることができます。ただし、信託期間(上記(2)の本信託の継続が行われていた場合には、延長後の信託期間)の終了時において本制度の対象者が取締役として在任している場合には、その時点で当該対象者に対して取締役の在任中に当社株式が交付されることになります。
d.報酬等の割合に関する方針
固定報酬と非金銭報酬の割合は以下を目安としております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は、定期同額で支給しております。非金銭報酬は、上記c.に記載のとおり株式交付信託BIPを採用しており、対象取締役に対し、役員株式交付規程に従って役位に応じたポイントを付与し、そのポイントの数に応じた当社株式を退任時に交付します。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
監査等委員ではない取締役の個人別の報酬等の内容については、指名報酬委員会に諮問し答申を受けて、取締役会で決定しており、決定の一部又は全部を取締役その他の第三者に委任しておりません。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員会の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。
2 上表は、2020年6月29日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
3 2020年6月29日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任された前当社取締役ファウンダー堀紘一氏に対し、在任中の労に報いるため、60百万円のファウンダー功労金を贈呈いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際して、あらかじめ決議する内容について、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.固定報酬に関する方針
職位に応じた堅実な職務遂行を促すことを目的とした報酬であり、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定し、現物給与と企業厚生年金掛金を合算した金額が定期同額となるように支給しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
毎期の利益創出のインセンティブ向上を企図し、来期に向けて業績連動報酬を設計中です。
c.非金銭報酬等に関する方針
2014年6月12日開催の第14回定時株主総会にてご承認いただいた株式報酬の内容は、各事業年度の役位等に応じて、支給する株式報酬制度(以下「本制度」という)があります。なお当該決議時の対象役員は2名です。
本制度における報酬等の額・内容等
(1)本制度の概要
当社が拠出する取締役報酬(下記(2)のとおり)を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位等に応じて当社の取締役に当社株式が交付される株式報酬制度です。ただし、取締役が当社株式の交付を受けるのは、原則として、取締役退任時になります。
(2)会社が拠出する金員の上限
当社は、連続する5事業年度(当初は2014年3月末で終了する事業年度から2018年3月末で終了する事業年度までの5事業年度とし、下記の本信託の継続が行われる場合には、以降の各事業年度とする。以下「対象期間」という)を対象として本制度を導入します。
当社は、対象期間ごとに合計100百万円を上限とする金員を、対象期間の取締役への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする信託を設定します。(以下「本信託」という)。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を当社(自己処分株式)又は株式市場から取得します。
なお、対象期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続することがあり得ます。その場合、本信託の信託期間を5年間延長するとともに、翌5事業年度を新たな対象期間とし、当社新たな対象期間ごとに、合計100百万円の範囲内で、追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対する月次ポイント(下記(3)に定める)の付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託契約の変更時に信託財産内に残存する当社株式(取締役に割り当てられた予定ポイント数(下記(3)に定める)の残高に相当する当社株式及び取締役に付与された月次ポイント数に相当する当社株式で交付が未了であるものを除く)及び金銭(以下「残存株式等」という)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、100百万円の範囲内とします。
(3)取締役が取得する当社株式数の算定方法と上限
信託期間中の最初の5年間(※)の毎年7月に、同年3月末で終了した事業年度(すなわち前事業年度)における役位等に応じて、取締役ごとに一定のポイント数(以下「予定ポイント数」という)が算出され、割り当てられます。予定ポイント数を割り当てられた取締役には、その後3年間にわたり、取締役に在任している限り、毎月末日に、割り当てられた予定ポイント数を36等分したポイント数(以下「月次ポイント数」という)が付与されます。1ポイントは当社株式1株とします。信託期間中に株式分割・株式併合等のポイント数の調整が行うことが公正であると認められる事象が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じた調整がなされます。
各取締役には、取締役退任時に、付与されていた月次ポイント数の累積値(以下「累積ポイント数」という)に応じた当社株式が交付されます。取締役が退任した場合、当該取締役に割り当てられた予定ポイント数は取り消され、それ以降、月次ポイント数が付与されることはありません。
各取締役に割り当てられる予定ポイント数の1年当たりの総額の上限(なお、かかる上限は、各取締役に付与される月次ポイント数の合計の1年当たりの上限にもなる)は15,000ポイントとします。
※上記(2)の本信託の継続が行われた場合には、信託契約の変更が行われた年の翌年以降の5年間とします。
(4)取締役に対する株式交付時期
当社の取締役が退任し、受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与されていた累積ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から交付を受けることができます。ただし、信託期間(上記(2)の本信託の継続が行われていた場合には、延長後の信託期間)の終了時において本制度の対象者が取締役として在任している場合には、その時点で当該対象者に対して取締役の在任中に当社株式が交付されることになります。
d.報酬等の割合に関する方針
固定報酬と非金銭報酬の割合は以下を目安としております。
区分 | 固定報酬 | 非金銭報酬(株式報酬) |
監査等委員でない取締役 | 80% | 20% |
監査等委員である取締役 | 100% | - |
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は、定期同額で支給しております。非金銭報酬は、上記c.に記載のとおり株式交付信託BIPを採用しており、対象取締役に対し、役員株式交付規程に従って役位に応じたポイントを付与し、そのポイントの数に応じた当社株式を退任時に交付します。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
監査等委員ではない取締役の個人別の報酬等の内容については、指名報酬委員会に諮問し答申を受けて、取締役会で決定しており、決定の一部又は全部を取締役その他の第三者に委任しておりません。なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員会の協議によって決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び社外 取締役を除く) | 191 | 131 | - | 60 | 7 | 5 |
監査等委員(社外取締 役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 3 |
(注)1 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬7百万円であります。
2 上表は、2020年6月29日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
3 2020年6月29日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって取締役を任期満了により退任された前当社取締役ファウンダー堀紘一氏に対し、在任中の労に報いるため、60百万円のファウンダー功労金を贈呈いたしました。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。