有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。監査等委員でない取締役の報酬等の額は、議決権の過半数を社外取締役が占める報酬委員会にて審議・決定しております(監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会にて決定)。
指名報酬委員会における決定方法は、代表取締役CEOが報酬方針及び個別報酬の案を提案し、出席委員の過半数をもって決議されます。当事業年度においては、2019年6月26日に実施された報酬委員会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について、審議・決議されております。
なお、2016年6月13日の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬総額を300百万円(年額)、監査等委員である取締役の報酬総額を60百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役の報酬はその範囲内で設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。監査等委員でない取締役の報酬等の額は、議決権の過半数を社外取締役が占める報酬委員会にて審議・決定しております(監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会にて決定)。
指名報酬委員会における決定方法は、代表取締役CEOが報酬方針及び個別報酬の案を提案し、出席委員の過半数をもって決議されます。当事業年度においては、2019年6月26日に実施された報酬委員会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について、審議・決議されております。
なお、2016年6月13日の株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬総額を300百万円(年額)、監査等委員である取締役の報酬総額を60百万円(年額)を限度とする旨を決議しており、取締役の報酬はその範囲内で設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外 取締役を除く) | 155 | 152 | 3 | - | 5 |
監査等委員(社外取締 役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20 | 20 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。