有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 12:37
【資料】
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【項目】
103項目

経営上の重要な契約等

(1) 提携校契約
提携校契約とは、提携先が「TAC」の商号及び当社の教材を使用して講座運営ができる契約であります。当連結会計年度においては、平成25年8月盛岡校及び姫路校を契約満了により閉校しております。前連結会計年度末までに提携校契約を行っている15校(群馬校、宇都宮校、松本校、金沢校、富山校、岡山校、福山校、高松校、徳島校、小倉校、熊本校、宮崎校、鹿児島校、沖縄校)については、契約更新期限が到来したものから順次、当連結会計年度において契約を更新しております。
(2) シンジケートローン契約
前受金保全信託制度の開始に伴い、平成20年8月26日付で株式会社三井住友銀行をエージェントとして下記の要領でシンジケートローン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度中に返済期限が到来したため、当該契約は終了しております。
① 借入金総額:20億円
② 返済期限:平成25年6月30日
③ 担保・保証等:無担保、無保証
(ただし、本シンジケートローン契約に関して、担保制限条項がありますが財務制限条項はありません。)
④ 資金使途:前受金保全信託制度導入に伴う事業資金
(3) 前受金保全信託契約
当社では、法令及び取引所の求める規則に基づき財務状況を公表し透明性を高めるとともに、受講者に安心して受講していただける環境の整備に努めております。最近でも大手英会話スクールが経営破綻したことにより、多くの受講者が前払いした受講料が返還されない事態が発生しておりました。
当社の属する資格取得スクール業界においても、かつて米国公認会計士講座を提供する事業者が破綻したことがあり、受講者の保護のため、仮に事業者の継続的なサービス提供が困難になった場合であっても、受講者に未経過分の受講料を返還することができる体制を整えることが必要であると当社は考え、「前受金保全信託制度」を導入しております。
① 契約締結日:平成20年9月9日
② 契約締結当事者の名称:
委託者 TAC株式会社
受託者 株式会社三井住友銀行
③ 主たる契約の内容:
・受講期間が1年を超える受講者を対象に、未経過受講期間が1年を超える期間分の受講料を当社の保有財産から切り離して、株式会社三井住友銀行を受託者とする信託勘定で分別管理しております。具体的には、毎月末に未経過受講期間が1年を超える期間分の受講料を信託するとともに、未経過受講期間が1年以内となった受講料については信託財産から償還されます。
・経営破綻など、当社に万が一の事態が生じた場合には、信託契約が終了し、受益者代理人(社外弁護士)に信託財産が償還されます。受益者代理人は、その時点で初めて各受講者に連絡を発し、未経過受講料の金額・振込先の銀行口座等を確認し、未経過受講料を返還いたします。