有価証券報告書-第23期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰
延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 5,948千円 | 16,987千円 | |
| 研究開発費 | 216,013 | 196,349 | |
| 一括償却資産 | 3,636 | 5,748 | |
| 賞与引当金 | 31,223 | 33,447 | |
| 退職給付引当金 | 19,246 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 21,247 | |
| その他 | 45,962 | 47,094 | |
| 繰延税金資産小計 | 322,031 | 320,874 | |
| 評価性引当額 | △39,339 | △52,071 | |
| 繰延税金資産合計 | 282,692 | 268,802 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △4,047 | △7,310 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,047 | △7,310 | |
| 繰延税金資産の純額 | 278,644 | 261,492 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 145,093千円 | 49,321千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 133,550 | 212,171 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 1.7 | |
| 評価性引当額 | 0.4 | 1.2 | |
| 税効果を認識していない繰越欠損金 | △9.8 | - | |
| 税率変更による差異 | - | 3.0 | |
| 雇用促進税制税額控除 | - | △1.2 | |
| その他 | 1.0 | 0.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.6 | 43.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰
延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。なお、この変更による影響は軽微であります。