有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:36
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会は常勤社外監査役1名、非常勤の社外監査役3名の合計4名で構成され、毎月1回監査役会を開催するほか、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査計画、業務分担等に従い、取締役会およびその他の重要な会議に出席し、意見を述べるなど、取締役の業務執行が適正かどうかの監査を行っております。また、内部監査部門および会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。
なお、常勤監査役菱田亨氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、これまでの当社における社外監査役としての実績および長年にわたる税務および財務の実務経験等を総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
監査役 菱田 亨12回12回
監査役 中村 嘉宏12回12回
監査役 阿田川 博12回12回
監査役 德尾野 信成12回12回

監査役会における主な検討事項は、監査報告書の作成、監査計画の策定、取締役の職務の執行監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・選解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
当社における内部監査には、業務部門から独立した代表取締役直轄の部署として内部監査室(専従者1名)を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づいて組織および制度監査、経営能率監査、会計に関する監査を中心に、これらを定期もしくは臨時に実施し、代表取締役および担当取締役への結果報告、被監査部門への勧告を行い、改善状況についてはフォローアップ監査により、その進捗状況をチェックしております。
また、監査役と月1回ミーティングを開催し、監査計画、監査実施状況、改善方法等について意見交換を行うほか、リスクマネジメントおよび内部統制システムの改善に向けて業務活動を評価するうえで、監査役への事前相談および事後報告を実施し情報の共有化を図っております。なお、内部監査項目によっては必要の都度、常勤監査役が監査に立会っております。
監査役会および会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携をとり、経営活動を評価、検討し、よりよい経営に繋げていくよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1999年以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
文倉 辰永 (当該事業年度を含む継続関与年数 4年)
川村 敦 (当該事業年度を含む継続関与年数 5年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であり、会計監査の状況につきましては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を同監査法人と締結しており、必要に応じて適宜監査が実施されております。なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の能力、組織および体制、監査品質、独立性等を総合的に勘案して判断しております。
当社は、有限責任 あずさ監査監査法人が、独立した会計監査人としてふさわしい業務遂行能力を有しており、またすべての監査業務は、高度な専門性を有する審査員によって客観的に評価されるとともにその適正性の審査を受けているため、適切な品質管理体制を有していると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立した会計監査人としてふさわしい業務遂行能力および品質管理体制を有しているかの観点から行っております。
また、監査役および監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45-45-
連結子会社----
45-45-

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や特性等を勘案して監査日数等を検討し、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしたためであります。