有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 14:11
【資料】
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【項目】
141項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、経営理念の実践による持続的な企業価値の向上を目指すため、経営目標達成に集中できる安定した報酬とするとともに、中長期的な業績向上へのインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に照らし、高い独立性を確保する観点から、基本報酬のみで構成することとしています。
(基本報酬に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役就業規程において従業員給与の最高額を基準として役位別に定めた限度額の範囲内で、各取締役の役職・分掌・業績等を総合的に勘案して決定するものとする。なお、取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。社外取締役の基本報酬については、当社会社規模に見合った世間水準を勘案した固定給を支払うこととしています。
監査役の報酬は、当社会社規模に見合った世間水準に応じて監査役会の協議によって定めております。
なお、取締役の報酬限度額は、月額30百万円以内(うち社外取締役分は月額1,500千円以内とし、定款で定める取締役の員数は11名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は11名。)、監査役の報酬限度額は月額2,500千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とすることを2010年1月28日開催の第27期定時株主総会において決議いただいております。
(非金銭報酬等に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対する非金銭報酬等は、株式交付信託とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、上記b.の基本報酬とは別枠で、当社の取締役に対する株式報酬として、当社株式交付規程に基づき、580百万円(10事業年度)を上限とする金銭を株式取得資金として拠出し、1事業年度あたり97,000ポイント(1ポイント=1株)を上限として役位別の一定の範囲の中で、各事業年度の貢献度に応じて毎年、一定の時期に取締役にポイントを付与する。取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
(報酬等の割合に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の種類別の報酬割合については、各事業年度における業績の向上および中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、各取締役の報酬の決定にあたっては、基本報酬・株式報酬ともに役位別の基準額を設け、報酬構成割合は「基本報酬:株式報酬=90%:10%」を目安としています。
(報酬等の決定の委任に関する事項)
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および株式交付規程のポイント付与基準を踏まえた株式報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長および社外取締役に意見を求めるものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬株式報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役22920425258
監査役-----
社外役員2626--7
社外取締役88--2
社外監査役1717--5
255230252515

(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬25百万円であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。