有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/25 15:25
【資料】
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【項目】
134項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性を重視しており、株主利益の最大化を念頭に、取締役会におきまして迅速かつ堅実に業務執行を決定するとともに、重要事実については、迅速かつ積極的に情報を開示するよう努めております。
② 企業統治の体制(2025年3月25日有価証券報告書提出日現在)
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、2016年3月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
これにより、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の透明性と効率性を図ることを目的とした体制を構築しております。
当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、内部監査室といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
(取締役会)
経営上の重要事項決定機関である取締役会は、取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
(執行役員制度)
当社は2014年3月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監査機能と業務執行機能を分離することで、事業推進体制の強化を進めております。
(監査等委員会)
監査等委員会は4名で構成され、4名とも社外取締役であります。
監査等委員会は、毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行います。
また、内部監査室及び監査法人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図ってまいります。
(指名・報酬委員会)
当社は、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は取締役3名で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。当事業年度における指名・報酬委員会は、計6回開催されました。
(総合リスク対策委員会)
当社は、社会環境の変化の動向を注視してリスクを的確に把握し、リスクに対して適切な処置をとるために総合リスク対策委員会を設置しております。総合リスク対策委員会は、代表取締役グループCEOを委員長とし、執行役員等によって構成されております。また当委員会には、社外取締役がアドバイザーとして参加しております。
(サステナビリティ委員会)
当社は、グループ全体の持続的な成長及び気候変動に係るリスク等社会課題の解決に向けた取り組みを推進するため、サステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、代表取締役グループCEOを委員長とし、執行役員等によって構成されております。また当委員会には、社外取締役がアドバイザーとして参加しております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります。

ハ.内部統制システムの整備状況
内部統制につきましては、職務執行上、部署間での相互牽制が働くよう社内規程で職務分掌、職務決裁権限を明確にするとともに、業務執行については稟議制による部署間でのチェック体制を構築しております。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理統括責任者をCFOとし、当社の事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるためのリスク管理システムを整備するとともに、監査法人や法律事務所等の外部の専門家から必要に応じて助言及び指導を受けられる体制を整備しております。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社及び子会社から成る企業集団全体に適用されるコンプライアンス体制を構築しております。代表取締役及び取締役は、それぞれの職務分掌に従い、当社及び子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導しております。また、代表取締役は直轄組織である内部監査室へ「内部監査規程」に基づいた内部監査の実施を当社及び子会社に対して行うよう指示し、企業集団における業務全般にわたる内部統制システムの整備を行うよう指導しております。
③ 取締役会の状況
取締役会は、原則として毎月1回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。当事業年度においては、定例取締役会を12回、臨時取締役会を5回開催しました。
取締役会における具体的な検討内容として、経営目標や事業計画達成のための重要な投資、資本政策、執行体制の審議を行いました。また業務執行、内部統制システム、サステナビリティ活動への取り組みの進捗を確認、検討いたしました。報酬関係、決算及び株主総会の事項等も検討しました。なお、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
役職名氏名議長開催回数出席回数
代表取締役グループCEO岩 崎 辰 之17回17回
代表取締役CFO吉 原 信一郎17回17回
取締役(注)宮 野 宣4回4回
監査等委員渡 邊 将 志17回17回
監査等委員秋 野 卓 生17回17回
監査等委員田 村 正17回17回

(注) 宮野宣氏は、2024年3月26日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
④ 指名・報酬委員会の状況
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として設置されています。当事業年度において、指名・報酬委員会を6回開催しました。
指名・報酬委員会の具体的な検討内容として監査等委員を除く取締役と執行役員の選任、体制、報酬及び賞与等に関して、取締役会の諮問をうけ、協議を行い、取締役会に答申しています。なお、個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
役職名氏名委員長開催回数出席回数
代表取締役グループCEO岩 崎 辰 之6回6回
代表取締役CFO吉 原 信一郎6回6回
監査等委員渡 邊 将 志6回6回
監査等委員田 村 正6回6回


⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、「D&O保険契約」という。)を保険会社との間で締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、D&O保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は5名以内、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得に関する定め
当社は、機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当に関する定め
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役として適切な人材を確保するとともに、取締役がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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