四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、100 株とする。
2.本新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、本新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
また、「1株当たりの時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
3. ① 新株予約権者は、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める決算期に当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる条件を充たした場合、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
(ⅰ)平成27年12月期または平成28年12月期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が12億円を超過した場合、付与された新株予約権の50%が行使可能となる。
(ⅱ)平成27年12月期乃至平成30年12月期のいずれかの期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が15億円を超過した場合、付与された新株予約権の100%が行使可能となる。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、従業員または外部協力者の地位にあることを要するものとする。
③ 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年4月14日 |
| 新株予約権の数(個) | 880(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,795円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日から平成32年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,795円 資本組入額 898円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 | 当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236 条第1項第8号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する本新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。 |
(注)1. 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、100 株とする。
2.本新株予約権の割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日の後、当社が1株当たりの時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換(取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。)による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | |||||||
| 既発行株式数 | + | ||||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。
また、「1株当たりの時価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
3. ① 新株予約権者は、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に定める決算期に当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる条件を充たした場合、それぞれ定められた割合の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。
(ⅰ)平成27年12月期または平成28年12月期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が12億円を超過した場合、付与された新株予約権の50%が行使可能となる。
(ⅱ)平成27年12月期乃至平成30年12月期のいずれかの期における有価証券報告書に記載される連結経常利益の金額が15億円を超過した場合、付与された新株予約権の100%が行使可能となる。
② 本新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、従業員または外部協力者の地位にあることを要するものとする。
③ 本新株予約権者が行使期間前から休職しておらず、かつ本新株予約権者が行使期間中に死亡した場合は、相続開始後1年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該本新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できる。