臨時報告書

【提出】
2016/01/26 12:19
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、平成28年1月21日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年1月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
(1) 当社は、「人と学びを創造し社会に貢献するリーディングカンパニー」をビジョンに掲げ、平成10年8月に最初のeラーニングスキルアップ支援ツールを発売開始いたしました。多くの人の学びのお役に立ちたいとの願いを込め製品のブランド名を「iStudy」と名付けました。
その後、数多くのお客様のご支援をいただき「iStudy」シリーズは、平成26年8月に発売開始から15周年を迎えました。当社のブランド名である「iStudy(アイスタディ)」を商号とすることにより、当社及び当社サービスの更なる認知度向上と浸透を図り、今後の事業の発展、拡大に努めてまいります。
(2) 当社の親会社、主要株主である筆頭株主が株式会社ブイキューブに異動したことに伴い、同社のグループ会社と事業拠点を同一にし、当グループにおけるシナジー効果の拡大を図るため、本店所在地の変更を行うものであります。
(3)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。当社は、取締役会の監査機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会設置会社に移行するものであります。そのために必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
(4) 取締役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また社内外を問わず広く適切な人材を確保できるよう、取締役の責任を会社法で定める範囲内において免除できる旨の規定、並びに当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。なお、この第23条(取締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
(5) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議で行うことができるよう第30条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するとともに、それに伴う所要の変更を行うものであります。
(6) その他、条文の加徐に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、舩岡弘忠、間下浩之の2名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、廣田大介、加藤正彦、大川成儀の3名を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額120,000千円以内とすること、、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役の協議によるものとするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とすること、、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
10,00545(注)2可決99.44
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
舩岡 弘忠10,00842(注)3可決99.47
間下 浩之10,01040(注)3可決99.49
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
廣田 大介10,00941(注)3可決99.48
加藤 正彦10,00743(注)3可決99.46
大川 成儀10,00941(注)3可決99.48
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
9,99852(注)1可決99.37
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
10,00545(注)1可決99.44

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。