有価証券報告書-第19期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になっております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.9%になり、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 122,886千円 | 130,780千円 |
| 貸倒引当金 | 48,001千円 | 50,611千円 |
| 減価償却費 | 24,269千円 | 3,659千円 |
| 減損損失 | 1,207千円 | 417千円 |
| 未払費用 | 94,404千円 | 146,445千円 |
| 前受収益 | 117,645千円 | 50,826千円 |
| 資産除去債務 | 59,060千円 | 76,852千円 |
| 返金引当金 | 9,537千円 | 32,031千円 |
| その他 | 21,914千円 | 25,163千円 |
| 繰延税金資産小計 | 498,926千円 | 516,787千円 |
| 評価性引当額 | △85,308千円 | △98,615千円 |
| 繰延税金資産合計 | 413,618千円 | 418,171千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △36,128千円 | △48,552千円 |
| 前払費用 | △3,934千円 | △4,632千円 |
| 繰延税金負債合計 | △40,062千円 | △53,184千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 373,556千円 | 364,986千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | - |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | - |
| 住民税均等割 | 0.4% | - |
| 留保金課税 | 2.6% | - |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6% | - |
| 評価性引当額 | 0.4% | - |
| 新株予約権 | 0.3% | - |
| 雇用促進税制による税額控除 | △1.7% | - |
| その他 | △0.2% | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.7% | - |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から32.3%になっております。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.3%から30.9%になり、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の32.3%から30.6%になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。