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有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 10:01
【資料】
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【項目】
107項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下の通りであります。
(平成24年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び、第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し新株予約権を付与することが決議されたものであります。
決議年月日平成24年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名、当社従業員 167名、当社子会社取締役 3名及び当社子会社従業員 19名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額同上 (注)2
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
2. 1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における当社株式の東京証券取引所の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げる)とする。但し、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株式発行前の時価
既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成27年6月25日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び、第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し新株予約権を付与することが決議されたものであります。
決議年月日平成27年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し、今後開催する取締役会において定める。
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額同上 (注)2
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注)1. 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
2. 1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における当社株式の東京証券取引所の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げる)とする。但し、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株式発行前の時価
既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(平成29年6月21日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び、第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し新株予約権を付与することが決議されたものであります。
決議年月日平成29年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し、今後開催する取締役会において定める。
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数400,000株を上限とする。うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする割当は60,000株を上限とし、監査等委員である取締役を対象とする割当は30,000株を上限とする。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(注)2
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より3年を経過する日までとする。
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、当該新株予約権の行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む)の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②その他の条件については、本総会及び新株予約権発行にかかる取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1. なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
2. 1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における当社株式の東京証券取引所の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げる)とする。但し、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新株式発行前の時価
既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3. 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社

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