有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとしております。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における当社株式の東京証券取引所の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げる)とする。但し、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但
し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式に
よりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 決議年月日 | 2017年6月21日 | 2019年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7 当社の従業員 151 当社子会社従業員等 9 | 当社の取締役 7 当社の従業員 153 当社子会社従業員等 8 |
| 新株予約権の株(個)※ | 1,983 (注)1 | 5,970 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 396,600 (注)1 | 普通株式 597,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,120 (注)2 | 1,321 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月20日 至 2022年9月19日 | 自 2021年8月15日 至 2024年8月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,303 資本組入額 652 | 発行価格 1,504 資本組入額 752 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む)の地位を保有していることを要する。 ② 新株予約権の行使に関するその他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整されます。ただし、この調整は新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとしております。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとしております。
| 調整後行使金額 = 調整前行使金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。
| 決議年月日 | 2021年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役及び従業員等に対し、今後開催する取締役会において定める。 |
| 新株予約権の数(個) | 8,000個を上限とする。うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする割当は1,200個を上限とし、監査等委員である取締役を対象とする割当は600個を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 800,000株を上限とする。うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とする割当は120,000株を上限とし、監査等委員である取締役を対象とする割当は60,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より3年を経過する日までとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当該新株予約権の行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員(顧問、相談役を含む)の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。ただし、新株予約権者が定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②その他の条件については、本総会及び新株予約権発行にかかる取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における当社株式の東京証券取引所の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げる)とする。但し、その金額が新株予約権発行の日の終値(取引がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但
し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式に
よりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
3.組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社