有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(未適用の会計基準等)
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
(2) 適用予定日
平成26年1月1日に開始する連結会計年度の期首から適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「退職給付に関する会計基準」等の適用により、平成26年1月1日以後開始する連結会計年度の期首において、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上することにより「その他の包括利益累計額」が46百万円減少する見込みです。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込み額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準に変更することにより期首利益剰余金の額が約308百万円増加する見込みです。なお、勤務費用の計算方法が変更されることによる連結損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な変更点は以下のとおりであります。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
平成28年3月期の期首より適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表の作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定であります。
・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
(2) 適用予定日
平成26年1月1日に開始する連結会計年度の期首から適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「退職給付に関する会計基準」等の適用により、平成26年1月1日以後開始する連結会計年度の期首において、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上することにより「その他の包括利益累計額」が46百万円減少する見込みです。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込み額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準に変更することにより期首利益剰余金の額が約308百万円増加する見込みです。なお、勤務費用の計算方法が変更されることによる連結損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な変更点は以下のとおりであります。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
平成28年3月期の期首より適用する予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表の作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定であります。