有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数(注) | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | PGMホールディングズ株式会社 本社法務・総務部 東京都港区高輪一丁目3番13号 |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 名義書換手数料 | ― |
| 新券交付手数料 | ― |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | PGMホールディングズ株式会社 本社法務・総務部 東京都港区高輪一丁目3番13号 |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増し手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利