有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成26年3月27日開催の第10回定時株主総会における決議に基づき、事業年度を次のとおり変更いたしました。
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当基準日 9月30日、3月31日
なお、第11期事業年度については、平成26年1月1日から平成27年3月31日までの15ヶ月となります。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数(注)1 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う |
| 株主に対する特典 | 株主各位に対し、次のとおり株主優待券を発行しております。 (1) 優待内容 当社の子会社が保有するゴルフ場でのプレー料金から1枚につき1名様のみ3,500円割引となる優待券を保有株式に応じて贈呈いたします。割引対象となるプレー料金は、「グリーンフィ・諸経費・カートフィ」です。 (2) 贈呈枚数 年2回各回 100株以上200株未満:1枚、200株以上300株未満:2枚、300株以上400株未満:3枚・・800株以上:8枚(最大) (3) 対象株主様 ① 2013年12月31日現在で100株以上の株式を保有されている株主様 ② 2014年6月30日現在で100株以上の株式を保有されている株主様 (4) 優待可能期間 ① 2014年4月1日~2015年3月31日 ② 2014年10月1日~2015年9月30日 ※ 土日祝日利用は、1月・2月・7月・8月のみ(2015年1月1日を除く) ※ 北海道内の各ゴルフ場、きぬがわ高原カントリークラブ及び中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部の土・日・祝日のご利用は、10月から冬季クローズまでと、冬季クローズ後の春季オープンから5月までとなります。 (5) 優待券の利用可能なゴルフ場の詳細情報 優待券が利用可能な当社の子会社が保有するゴルフ場は、当社ウェブサイトのIRページにて掲載しております。 http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir (6) 実施方法 定時株主総会終了後及び9月に、株主様宛優待券を送付いたします。 |
(注)1 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 平成26年3月27日開催の第10回定時株主総会における決議に基づき、事業年度を次のとおり変更いたしました。
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
剰余金の配当基準日 9月30日、3月31日
なお、第11期事業年度については、平成26年1月1日から平成27年3月31日までの15ヶ月となります。