有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続き
監査等委員監査につきましては監査等委員会を設置し、監査等委員3名(常勤1名、非常勤2名)が会計上の監査のみならず、取締役会等重要な会議への出席のほか、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査との連携、各営業部門等の監査等の監査業務全般を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
また、監査等委員大西耕太郎氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員山本淳氏は弁護士の資格を有しており、法務事項に関する専門的な知見を有しております。監査等委員村田淳一氏は複数のIT関連企業において企業経営全般を統括された経験と、システム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・報酬についての意見等です。
常勤監査等委員は、重要会議への出席、業務執行に関わる報告聴取、事業所往査、会計監査人との連携、取締役との意見交換、重要書類の閲覧等を行っております。
非常勤の監査等委員は、監査等委員会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、業務執行に関わる報告聴取・会計監査人との連携等の場で、必要な意見の表明を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(2名)が監査計画に従い、内部統制システム、リスクマネジメント等の監査を実施評価しております。監査結果につきましては、代表取締役、取締役会及び監査等委員会へ報告されるとともに改善事項の提言を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査室より内部監査の実施結果について報告を受け、その監査結果を活用して監査効率の向上を図っております。
監査等委員と会計監査人との連携につきましては、監査等委員は会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けております。また、必要に応じて随時、情報交換を実施して、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2001年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
入山友作、飛田貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたって、品質管理体制や独立性等の監査法人の概要及び示された監査計画、監査チーム編成等の監査の実施体制並びに監査報酬の見積額の妥当性等を検討し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。上記の事由に該当する事実がある場合のほか、監査等委員会は、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると認められた場合又は監査の適切性又は効率性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断された場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査報告や定期的会合などを通じて監査活動内容を把握することにより、会計監査人の監査活動を監査等委員が年間を通じて定期的に評価する制度を導入しており、会計監査人の品質管理、監査の実施状況、監査等委員等とのコミュニケーションなど評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、情報管理に関する助言支援及び情報提供を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、経理部担当取締役、経理部及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務の執行状況、報酬見積りの算出根拠について確認、検証した結果、提示された報酬額を妥当と判断し同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続き
監査等委員監査につきましては監査等委員会を設置し、監査等委員3名(常勤1名、非常勤2名)が会計上の監査のみならず、取締役会等重要な会議への出席のほか、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査との連携、各営業部門等の監査等の監査業務全般を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
また、監査等委員大西耕太郎氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員山本淳氏は弁護士の資格を有しており、法務事項に関する専門的な知見を有しております。監査等委員村田淳一氏は複数のIT関連企業において企業経営全般を統括された経験と、システム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
常勤監査等委員 | 大西 耕太郎 | 14 | 14 |
監査等委員 | 山本 淳 | 14 | 13 |
監査等委員 | 村田 淳一 | 14 | 14 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・報酬についての意見等です。
常勤監査等委員は、重要会議への出席、業務執行に関わる報告聴取、事業所往査、会計監査人との連携、取締役との意見交換、重要書類の閲覧等を行っております。
非常勤の監査等委員は、監査等委員会に出席して監査の状況の報告を受けるほか、業務執行に関わる報告聴取・会計監査人との連携等の場で、必要な意見の表明を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(2名)が監査計画に従い、内部統制システム、リスクマネジメント等の監査を実施評価しております。監査結果につきましては、代表取締役、取締役会及び監査等委員会へ報告されるとともに改善事項の提言を行っております。
また、監査等委員会は、内部監査室より内部監査の実施結果について報告を受け、その監査結果を活用して監査効率の向上を図っております。
監査等委員と会計監査人との連携につきましては、監査等委員は会計監査人より各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受けております。また、必要に応じて随時、情報交換を実施して、緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2001年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
入山友作、飛田貴史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたって、品質管理体制や独立性等の監査法人の概要及び示された監査計画、監査チーム編成等の監査の実施体制並びに監査報酬の見積額の妥当性等を検討し、面談、質問等を通じて選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。上記の事由に該当する事実がある場合のほか、監査等委員会は、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると認められた場合又は監査の適切性又は効率性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断された場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査報告や定期的会合などを通じて監査活動内容を把握することにより、会計監査人の監査活動を監査等委員が年間を通じて定期的に評価する制度を導入しており、会計監査人の品質管理、監査の実施状況、監査等委員等とのコミュニケーションなど評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 29,300 | 5,653 | 30,600 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 29,300 | 5,653 | 30,600 | - |
当社における非監査業務の内容は、情報管理に関する助言支援及び情報提供を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、経理部担当取締役、経理部及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務の執行状況、報酬見積りの算出根拠について確認、検証した結果、提示された報酬額を妥当と判断し同意を行っております。