有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上および企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においた報酬体系とし、役職ごとの方針を定めております。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針
代表取締役などの業務執行取締役の固定報酬(基本報酬)については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、担当職務・各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
賞与(業績連動報酬)は、連結営業利益を主要な指標として勘案しつつ、配当、従業員の賞与水準や過去の支給実績等を総合的に加味して支給の有無と支給の場合の総額を取締役会で決定し、株主総会決議を経て支給しております。連結営業利益は中期経営計画にて経営指標として定めているため、主要な指標として選定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る主要な指標である連結営業利益の目標は900百万円以上であり、その実績は900百万円となっています。
また、社外取締役は、主に経営の監督機能を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、その報酬については固定の月額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
(b)監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、監査等委員の協議により決定いたします。
監査等委員は、主に監査を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、その報酬については固定の月額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
(c)株主総会での決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議内容は以下の通りであります。
固定報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)への報酬の総支給額を年額216,000千円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとしております。
また、監査等委員である取締役への報酬の総支給額を年額48,000千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
賞与につきましては、当事業年度末時点の取締役4名(社外取締役を除く。)および監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額36,000千円(取締役分30,000千円、監査役分6,000千円)を支給することとしております。なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役に対して支給している上記賞与は、固定の月額報酬の他に固定報酬相当として支給しているものです。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権に係る報酬額を年額20,000千円以内とすることが決議されています。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称
代表取締役社長 二宮俊一郎が決定権限を有しております。固定報酬につきましては、報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。賞与につきましては、支給の有無と支給の場合の総額を取締役会で決定し、株主総会決議を経て支給しております。
(e)役員の報酬等の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての監査等委員会の意見を受けて、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社グループの業績向上および企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においた報酬体系とし、役職ごとの方針を定めております。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する方針
代表取締役などの業務執行取締役の固定報酬(基本報酬)については、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、担当職務・各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
賞与(業績連動報酬)は、連結営業利益を主要な指標として勘案しつつ、配当、従業員の賞与水準や過去の支給実績等を総合的に加味して支給の有無と支給の場合の総額を取締役会で決定し、株主総会決議を経て支給しております。連結営業利益は中期経営計画にて経営指標として定めているため、主要な指標として選定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る主要な指標である連結営業利益の目標は900百万円以上であり、その実績は900百万円となっています。
また、社外取締役は、主に経営の監督機能を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、その報酬については固定の月額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
(b)監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、監査等委員の協議により決定いたします。
監査等委員は、主に監査を適切に行うため、独立性を確保する必要があることから、その報酬については固定の月額報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
(c)株主総会での決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議内容は以下の通りであります。
固定報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)への報酬の総支給額を年額216,000千円以内とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとしております。
また、監査等委員である取締役への報酬の総支給額を年額48,000千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
賞与につきましては、当事業年度末時点の取締役4名(社外取締役を除く。)および監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額36,000千円(取締役分30,000千円、監査役分6,000千円)を支給することとしております。なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役に対して支給している上記賞与は、固定の月額報酬の他に固定報酬相当として支給しているものです。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権に係る報酬額を年額20,000千円以内とすることが決議されています。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称
代表取締役社長 二宮俊一郎が決定権限を有しております。固定報酬につきましては、報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。賞与につきましては、支給の有無と支給の場合の総額を取締役会で決定し、株主総会決議を経て支給しております。
(e)役員の報酬等の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等についての監査等委員会の意見を受けて、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 100,050 | 70,050 | 30,000 | - | 5 |
社外役員 | 32,400 | 24,000 | 6,000 | 2,400 | 4 |