訂正有価証券報告書-第17期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(重要な後発事象)
Ⅰ.新株予約権(ストックオプション)の発行
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり当社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2021年11月1日に当該新株予約権の発行価額の全額の払込が完了いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させることを目的として、当社の取締役に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。なお、当社は、2021年8月期連結会計年度において営業損失514百万円を計上していることから、手元流動性の機動的な確保の手段を拡充することによる、当社の財務基盤の強化も目的としております。
本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の30,370,693株に対し最大で3.3%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、下記2.(8)に定めるとおり、権利行使価額を基準として当社株価が一定ラインまで下落した場合には、本新株予約権の行使期間満了日までに、当社の指示に沿って行使をしなければならないように設計されています。行使義務の発動水準を行使価格の60%(97円)に設定した理由と致しましては、当社株式は株価の変動が激しく、10年間(権利行使期間から採用)の株価変動率(約80%)を参考とし、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指しながら、当社の株価水準として最低限維持すべき水準として過去の株価推移や株価変動リスク等を勘案した結果、行使義務の発動水準として、現時点の株価の概ね60%程度が妥当であると判断したためであります。
本新株予約権では株価下落時のリスクを株主の皆様と共有させることができるよう設計されており、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。従って、本新株予約権の発行は、既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 10,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり181円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり16,300円
(5)新株予約権の行使期間 2021年11月1日から2031年10月31日
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入れ額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
(8)新株予約権の行使条件
割当日から2026年10月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年11月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(9)新株予約権の割当日及び払込期日 2021年11月1日
(10)新株予約権の割当を受ける者及び数 当社の取締役 3名 10,000個
Ⅰ.新株予約権(ストックオプション)の発行
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり当社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2021年11月1日に当該新株予約権の発行価額の全額の払込が完了いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させることを目的として、当社の取締役に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。なお、当社は、2021年8月期連結会計年度において営業損失514百万円を計上していることから、手元流動性の機動的な確保の手段を拡充することによる、当社の財務基盤の強化も目的としております。
本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済株式総数の30,370,693株に対し最大で3.3%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は、下記2.(8)に定めるとおり、権利行使価額を基準として当社株価が一定ラインまで下落した場合には、本新株予約権の行使期間満了日までに、当社の指示に沿って行使をしなければならないように設計されています。行使義務の発動水準を行使価格の60%(97円)に設定した理由と致しましては、当社株式は株価の変動が激しく、10年間(権利行使期間から採用)の株価変動率(約80%)を参考とし、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指しながら、当社の株価水準として最低限維持すべき水準として過去の株価推移や株価変動リスク等を勘案した結果、行使義務の発動水準として、現時点の株価の概ね60%程度が妥当であると判断したためであります。
本新株予約権では株価下落時のリスクを株主の皆様と共有させることができるよう設計されており、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。従って、本新株予約権の発行は、既存株主の皆様の利益に貢献できるものと考えており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
2.新株予約権の発行要項
(1)新株予約権の数 10,000個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり181円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 新株予約権1個当たり16,300円
(5)新株予約権の行使期間 2021年11月1日から2031年10月31日
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入れ額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
(8)新株予約権の行使条件
割当日から2026年10月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年11月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(9)新株予約権の割当日及び払込期日 2021年11月1日
(10)新株予約権の割当を受ける者及び数 当社の取締役 3名 10,000個