有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(追加情報)
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月14日)に従った会計処理を行っております。なお、仮想通貨に関する注記は以下のとおりであります。
(1)仮想通貨の貸借対照表計上額
(2)保有する仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
① 活発な市場が存在する仮想通貨
② 活発な市場が存在しない仮想通貨
(注)上記以外に、該当する複数の銘柄で新規取扱い申請中の仮想通貨を、2020年3月31日現在保有しております。これらの仮想通貨の貸借対照表(2020年3月31日現在)上の計上額はいずれも0百万円であります。
(訴訟関連)
当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)は、2019年11月12日下記のとおり、2019年8月23日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けたことに関する訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起を受けた子会社の概要
2.訴訟が提起された年月日
2019年8月23日(訴状送達日:2019年11月12日)
3.訴訟を提起した者(原告)の概要
(注)薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(以下「ビットポイント台湾」という)は、サモア独立国法人であるビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社の台湾支社であり、台湾の顧客を対象に仮想通貨交換業を行っております。
4.訴訟内容及び訴訟の目的の価額
5.訴訟に至った経緯
2019年7月11日に発生したBPJの運営する暗号資産(仮想通貨)交換所における暗号資産(仮想通貨)の不正流出(以下「本件不正流出」という。)を契機に、BPJが全サービスを停止したところ、ビットポイント台湾において、同社顧客が行った暗号資産(仮想通貨)の売買取引に係るBPJとの間の清算額に誤りがあったこと、また、本件不正流出によりビットポイント台湾の顧客の暗号資産(仮想通貨)についても不正流出が生じたこと等を理由に、同社の顧客資産に不足が生じたと主張して、法定通貨と暗号資産(仮想通貨)の不足分の支払い等について、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起されたものです。
6.今後の見通し
当社及びBPJは、原告らの主張には理由がないものと認識しており、訴訟手続きにおいてBPJの見解の正当性を主張していく方針です。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間以上続くとの仮定のもと連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 平成30年3月14日)に従った会計処理を行っております。なお、仮想通貨に関する注記は以下のとおりであります。
(1)仮想通貨の貸借対照表計上額
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 保有する仮想通貨(預託者から預かっている仮想通貨を除く) | 2,141百万円 | 601百万円 |
| 預託者から預かっている仮想通貨 | 8,186百万円 | 7,306百万円 |
| 合 計 | 10,327百万円 | 7,908百万円 |
(2)保有する仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表計上額
① 活発な市場が存在する仮想通貨
| 前連結会計年度(2019年3月31日) | 当連結会計年度(2020年3月31日) | |||||||
| 種類 | 保有数量(単位) | 貸借対照表計上額 | 保有数量(単位) | 貸借対照表計上額 | ||||
| ビットコイン | 7,749 | BTC | 3,504 | 百万円 | 6,047 | BTC | 4,225 | 百万円 |
| ビットコインキャッシュ | 14,946 | BCH | 273 | 百万円 | 14,716 | BCH | 351 | 百万円 |
| イーサリアム | 59,468 | ETH | 926 | 百万円 | 51,921 | ETH | 743 | 百万円 |
| ライトコイン | 22,667 | LTC | 150 | 百万円 | 34,832 | LTC | 147 | 百万円 |
| リップル | 16,192,017 | XRP | 5,472 | 百万円 | 128,554,414 | XRP | 2,438 | 百万円 |
② 活発な市場が存在しない仮想通貨
| 前連結会計年度(2019年3月31日) | 当連結会計年度(2020年3月31日) | |||||||
| 種類 | 保有数量(単位) | 貸借対照表計上額 | 保有数量(単位) | 貸借対照表計上額 | ||||
| Stellar Lumens | 4,995 | XLM | 0 | 百万円 | 13,400 | XLM | 0 | 百万円 |
| EOS | ― | EOS | ― | 百万円 | 164 | EOS | 0 | 百万円 |
| BitTorrent | ― | BIT | ― | 百万円 | 1,339 | BTT | 0 | 百万円 |
| Bitcoin Gold | ― | BTG | ― | 百万円 | 1,373 | BTG | 1 | 百万円 |
| Purple Butterfly | 1,790,197 | PBTT | 0 | 百万円 | 1,790,197 | PBTT | 0 | 百万円 |
(注)上記以外に、該当する複数の銘柄で新規取扱い申請中の仮想通貨を、2020年3月31日現在保有しております。これらの仮想通貨の貸借対照表(2020年3月31日現在)上の計上額はいずれも0百万円であります。
(訴訟関連)
当社子会社である株式会社ビットポイントジャパン(以下「BPJ」という)は、2019年11月12日下記のとおり、2019年8月23日付で東京地方裁判所にて訴訟の提起を受けたことに関する訴状の送達を受けました。
1.訴訟の提起を受けた子会社の概要
| (1) | 名称 | 株式会社ビットポイントジャパン |
| (2) | 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 小田 玄紀 |
| (4) | 事業内容 | 暗号資産(仮想通貨)交換業 |
| (5) | 資本金 | 3,970百万円(2020年3月31日現在) |
2.訴訟が提起された年月日
2019年8月23日(訴状送達日:2019年11月12日)
3.訴訟を提起した者(原告)の概要
| (1) | 名称 | ビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社 |
| 所在地 | サモア独立国 アピア, ビーチロード, NPF ビルディング1階 ビストラコーポレートサービスセンター | |
| 代表者 | 高田 佑亮 | |
| (2) | 名称 | 薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司 |
| 所在地 | 中華民国 台北市大安区市民大道三段198号5階 | |
| 代表者 | 郭 雅寧 |
(注)薩摩亞商幣寶亞太科技有限公司台灣分公司(以下「ビットポイント台湾」という)は、サモア独立国法人であるビットポイントエーペックインヴェストメント株式会社の台湾支社であり、台湾の顧客を対象に仮想通貨交換業を行っております。
4.訴訟内容及び訴訟の目的の価額
| (1) | 訴訟の内容 | 不法行為に基づく損害賠償請求 |
| (2) | 訴訟の目的の価額 | 10億2,419万8,214円 |
5.訴訟に至った経緯
2019年7月11日に発生したBPJの運営する暗号資産(仮想通貨)交換所における暗号資産(仮想通貨)の不正流出(以下「本件不正流出」という。)を契機に、BPJが全サービスを停止したところ、ビットポイント台湾において、同社顧客が行った暗号資産(仮想通貨)の売買取引に係るBPJとの間の清算額に誤りがあったこと、また、本件不正流出によりビットポイント台湾の顧客の暗号資産(仮想通貨)についても不正流出が生じたこと等を理由に、同社の顧客資産に不足が生じたと主張して、法定通貨と暗号資産(仮想通貨)の不足分の支払い等について、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起されたものです。
6.今後の見通し
当社及びBPJは、原告らの主張には理由がないものと認識しており、訴訟手続きにおいてBPJの見解の正当性を主張していく方針です。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が少なくとも一定期間以上続くとの仮定のもと連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。