有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成17年6月30日定時株主総会決議
(注) 1.当社は、平成25年9月30日付で1株を100株に分割いたしました。これに伴い、平成25年10月1日以降、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」を変更しております。
2.平成26年9月21日を払込期日とする第三者割当による増資に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は358円から357円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は179円から178円に調整しております。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する(1株未満の端数は切り捨て)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
4.行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
5.会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件
(1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を、無償にて消却することができるものとします。
(2)上記新株予約権の行使の条件の②および③に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
②平成18年6月28日定時株主総会決議
(注) 1.当社は、平成25年9月30日付で1株を100株に分割いたしました。これに伴い、平成25年10月1日以降、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」を変更しております。
2.平成26年9月21日を払込期日とする第三者割当による増資に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は504円から484円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は252円から242円に調整しております。
3.平成27年2月11日を払込期日とする新株予約権の権利行使に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は484円から477円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は242円から239円に調整をしております。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する(1株未満の端数は切り捨て)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
5.行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
6.会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件
(1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を、無償にて消却することができるものとします。
(2)上記新株予約権の行使の条件の②および③に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成17年6月30日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 80 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 357 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月1日 至 平成27年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 357 資本組入額 179 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 ②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1.当社は、平成25年9月30日付で1株を100株に分割いたしました。これに伴い、平成25年10月1日以降、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」を変更しております。
2.平成26年9月21日を払込期日とする第三者割当による増資に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は358円から357円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は179円から178円に調整しております。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する(1株未満の端数は切り捨て)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
4.行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 |
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
5.会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件
(1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を、無償にて消却することができるものとします。
(2)上記新株予約権の行使の条件の②および③に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
②平成18年6月28日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 20 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 477 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 477 資本組入額 239 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 ②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ③新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1.当社は、平成25年9月30日付で1株を100株に分割いたしました。これに伴い、平成25年10月1日以降、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」を変更しております。
2.平成26年9月21日を払込期日とする第三者割当による増資に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は504円から484円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は252円から242円に調整しております。
3.平成27年2月11日を払込期日とする新株予約権の権利行使に伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」は484円から477円に、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」は242円から239円に調整をしております。
4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整する(1株未満の端数は切り捨て)。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
5.行使価額の調整
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 |
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割または吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
6.会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件
(1)当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を、無償にて消却することができるものとします。
(2)上記新株予約権の行使の条件の②および③に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、および新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償にて消却することができるものとします。