四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
当社は、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.割当日後に当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後に当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき平成28年6月に提出する平成28年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が、416,000千円(以下「目標営業利益」という。)を超える場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとします。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役、従業員または業務委託者その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとするものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に準じて決定するものとします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権行使期間の満了日までとするものとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定するものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)3に準じて決定するものとします。
⑧ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月30日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,800 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 900,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり468(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~平成32年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 468 資本組入額 234(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
当社は、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.割当日後に当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または合併)の比率 |
また、割当日後に当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき平成28年6月に提出する平成28年3月期に係る有価証券報告書に記載された同期の損益計算書において、営業利益の額(以下「目標指標」という。)が、416,000千円(以下「目標営業利益」という。)を超える場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。この他、会計方針の変更等の事情により、目標指標または目標営業利益の変更が必要な場合には、当社は合理的な範囲でこれらを変更することができるものとします。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社の取締役、従業員または業務委託者その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社成立の日をいう。以下同じ。)において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとするものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)1に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に準じて決定するものとします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権行使期間の満了日までとするものとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定するものとします。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)3に準じて決定するものとします。
⑧ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。