有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1. 自己株式581,500株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2. 平成25年5月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月1日付で1株を100株に分割するとともに1単元を100株とする単元株式制度を導入いたしました。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 6 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1,784 | 1,824 | - |
所有株式数 (単元) | - | 3,585 | 4,785 | 954 | 1,713 | 253 | 96,763 | 108,053 | 200 |
所有株式数の割合(%) | - | 3.32 | 4.43 | 0.88 | 1.59 | 0.23 | 89.55 | 100.00 | - |
(注)1. 自己株式581,500株は、「個人その他」に含めて記載しております。
2. 平成25年5月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月1日付で1株を100株に分割するとともに1単元を100株とする単元株式制度を導入いたしました。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成26年1月1日付にて実施した株式分割(1株を100株)に伴い、発行可能株式総数は40,788,000株増加しております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 41,200,000 |
計 | 41,200,000 |
(注)平成26年1月1日付にて実施した株式分割(1株を100株)に伴い、発行可能株式総数は40,788,000株増加しております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.平成26年1月1日付の株式分割(1株を100株)の実施により、発行済株式の総数は10,697,445株増加しております。また、同時に、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 10,805,500 | 10,805,500 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 10,805,500 | 10,805,500 | - | - |
(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.平成26年1月1日付の株式分割(1株を100株)の実施により、発行済株式の総数は10,697,445株増加しております。また、同時に、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行(新株予約権の行使の場合及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
4.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月10日臨時株主総会決議(平成18年3月10日臨時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 53(注)1 | 53(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,500(注)2、4 | 26,500(注)2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 120(注)3、4 | 120(注)3、4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年3月13日 至 平成28年3月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 120(注)4 資本組入額 60(注)4 | 発行価格 120(注)4 資本組入額 60(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ)新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。 (ハ)当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 (ニ)その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。 | 同左 |
平成18年3月10日臨時株主総会決議(平成18年3月10日臨時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行(新株予約権の行使の場合及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は処分株式数× | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
4.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年6月27日定時株主総会決議(平成19年7月20日定時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 9(注)1 | 9(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500(注)2、6 | 4,500(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300(注)3、6 | 300(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月21日 至 平成29年6月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300(注)6 資本組入額 150(注)6 | 発行価格 300(注)6 資本組入額 150(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ)当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は処分株式数× | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 |
4.組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 210(注)1 | 210(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 105,000(注)2、6 | 105,000(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 69(注)3、6 | 69(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成26年8月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 69(注)6 資本組入額 34.5(注)6 | 発行価格 69(注)6 資本組入額 34.5(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合または会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
(ホ) 新株予約権行使日の属する事業年度の前事業年度における当社の経常利益(会社法第436条第3項に基づいて取締役会の承認を受けた計算書類に基づくものとする)が4億5千万円以上の場合に行使できるものとする。但し、新株予約権の行使期間に定める期間内であっても当該経常利益が未確定の期間は行使することができない。 (ヘ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 650(注)1 | 650(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 325,000(注)2、6 | 325,000(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 69(注)3、6 | 69(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成26年8月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 69 (注)6 資本組入額 34.5(注)6 | 発行価格 69 (注)6 資本組入額 34.5(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合又は会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
(ホ) 新株予約権行使日の属する事業年度の前事業年度における当社の経常利益(会社法第436条第3項に基づいて取締役会の承認を受けた計算書類に基づくものとする)が4億5千万円以上の場合に行使できるものとする。但し、新株予約権の行使期間に定める期間内であっても当該経常利益が未確定の期間は行使することができない。 (ヘ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成23年6月28日定時株主総会決議(平成24年2月14日臨時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 185(注)1 | 185(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,500(注)2、6 | 18,500(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 435(注)3、6 | 435(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月3日 至 平成29年3月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 435 (注)6 資本組入額 217.5(注)6 | 発行価格 435 (注)6 資本組入額 217.5(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合又は会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類 する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
(ホ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
平成23年6月28日定時株主総会決議(平成24年2月14日臨時取締役会決議) | ||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使
普通株式 発行価格 60,000円 資本組入額 30,000円
2.株式分割(1:5)によるものであります。
3.株式分割(1:100)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成22年6月14日 (注)1 | 3 | 21,611 | 90 | 500,690 | 90 | 216,109 |
平成23年4月1日 (注)2 | 86,444 | 108,055 | - | 500,690 | - | 216,109 |
平成26年1月1日 (注)3 | 10,697,445 | 10,805,500 | - | 500,690 | - | 216,109 |
(注)1.新株予約権の行使
普通株式 発行価格 60,000円 資本組入額 30,000円
2.株式分割(1:5)によるものであります。
3.株式分割(1:100)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 581,500 | - | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,223,800 | 102,238 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 200 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 10,805,500 | - | - |
総株主の議決権 | - | 102,238 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー11階 | 581,500 | - | 581,500 | 5.38 |
計 | - | 581,500 | - | 581,500 | 5.38 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。具体的な内容は以下のとおりであります。
①第2回
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づいて、平成18年3月10日開催の臨時株主総会終結時に在任する取締役及び同日に在籍する従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年3月10日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
②第4回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成19年6月27日開催の定時株主総会終結時に在任する執行役員及び、平成18年3月16日(第2回新株予約権の付与対象者確定の翌日)より平成19年3月31日までの間に採用または登用され、平成19年7月20日現在、在籍する従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
③第5回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成21年6月24日開催の定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
④第6回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成21年6月24日開催の定時株主総会終結時に在任する当社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
⑤第7回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成23年6月28日開催の定時株主総会終結時に在任する当社の従業員、当社の子会社または関連会社の役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。具体的な内容は以下のとおりであります。
①第2回
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づいて、平成18年3月10日開催の臨時株主総会終結時に在任する取締役及び同日に在籍する従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年3月10日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年3月10日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名、監査役2名、関係会社取締役2名、 従業員441名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②第4回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成19年6月27日開催の定時株主総会終結時に在任する執行役員及び、平成18年3月16日(第2回新株予約権の付与対象者確定の翌日)より平成19年3月31日までの間に採用または登用され、平成19年7月20日現在、在籍する従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年6月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員63名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
③第5回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成21年6月24日開催の定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名、監査役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
④第6回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成21年6月24日開催の定時株主総会終結時に在任する当社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員176名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |
⑤第7回
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づいて、平成23年6月28日開催の定時株主総会終結時に在任する当社の従業員、当社の子会社または関連会社の役員及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年6月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 関係会社取締役9名、従業員10名、関係会社従業員6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
新株予約権の取得条項に関する事項 | 同上 |