有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行(新株予約権の行使の場合及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
4.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成18年3月10日臨時株主総会決議(平成18年3月10日臨時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 53(注)1 | 53(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,500(注)2、4 | 26,500(注)2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 120(注)3、4 | 120(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年3月13日 至 平成28年3月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 120(注)4 資本組入額 60(注)4 | 発行価格 120(注)4 資本組入額 60(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ)新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。 (ハ)当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 (ニ)その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。 | 同左 |
| 平成18年3月10日臨時株主総会決議(平成18年3月10日臨時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行(新株予約権の行使の場合及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券ならびに同法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は処分株式数× | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||
4.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 平成19年6月27日定時株主総会決議(平成19年7月20日定時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 9(注)1 | 9(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500(注)2、6 | 4,500(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300(注)3、6 | 300(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月21日 至 平成29年6月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 300(注)6 資本組入額 150(注)6 | 発行価格 300(注)6 資本組入額 150(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ)新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ)当社が普通株式を東京証券取引所、日本証券業協会その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は処分株式数× | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||
4.組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 210(注)1 | 210(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 105,000(注)2、6 | 105,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 69(注)3、6 | 69(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成26年8月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 69(注)6 資本組入額 34.5(注)6 | 発行価格 69(注)6 資本組入額 34.5(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合または会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
| 平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| (ホ) 新株予約権行使日の属する事業年度の前事業年度における当社の経常利益(会社法第436条第3項に基づいて取締役会の承認を受けた計算書類に基づくものとする)が4億5千万円以上の場合に行使できるものとする。但し、新株予約権の行使期間に定める期間内であっても当該経常利益が未確定の期間は行使することができない。 (ヘ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 650(注)1 | 650(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 325,000(注)2、6 | 325,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 69(注)3、6 | 69(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月7日 至 平成26年8月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 69 (注)6 資本組入額 34.5(注)6 | 発行価格 69 (注)6 資本組入額 34.5(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合又は会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
| 平成21年6月24日定時株主総会決議(平成21年7月22日定時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| (ホ) 新株予約権行使日の属する事業年度の前事業年度における当社の経常利益(会社法第436条第3項に基づいて取締役会の承認を受けた計算書類に基づくものとする)が4億5千万円以上の場合に行使できるものとする。但し、新株予約権の行使期間に定める期間内であっても当該経常利益が未確定の期間は行使することができない。 (ヘ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成23年2月14日開催の取締役会決議により平成23年4月1日付で1株を5株とする株式分割、平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 平成23年6月28日定時株主総会決議(平成24年2月14日臨時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 185(注)1 | 185(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,500(注)2、6 | 18,500(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 435(注)3、6 | 435(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月3日 至 平成29年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 435 (注)6 資本組入額 217.5(注)6 | 発行価格 435 (注)6 資本組入額 217.5(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (イ)新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。但し、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ロ) 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任(但し、当社の事前の書面による承諾なくして、当社の事業と競合する会社の役職員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 (ハ) 就業規則により懲戒解雇、諭旨退職若しくはそれに準じた制裁を受けた場合又は会社に対して損害賠償義務を負う場合には、新株予約権を行使することはできない。 (ニ) 当社が普通株式を東京証券取引所その他これに類 する国内の証券取引所に上場している場合に行使できるものとする。 | 同左 |
| (ホ) 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられたときは、新株予約権を行使することができない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡またはこれに担保権設定することを認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 平成23年6月28日定時株主総会決議(平成24年2月14日臨時取締役会決議) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||
4.組織再編成に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.以下の取得事由が生じた場合、当社は、新株予約権全部または一部を無償で取得することができるものとする。但し、新株予約権の一部を取得する場合は取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。
①新株予約権の行使の条件に従い新株予約権を行使できなくなった場合
②新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合
③当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合
6.平成25年5月22日開催の取締役会決議により平成26年1月1日付で1株を100株とする株式分割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。