有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2005年6月20日開催の第21期定時株主総会において、基本報酬及び賞与の総額で年間500百万円と決議しております。また、別枠で、2017年6月16日開催の第33期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬総額として年額24百万円と決議しております。
基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の各取締役の配分決定については、取締役会から一任を受けた代表取締役会長が、当社の業績、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、人事担当取締役と協議の上、各取締役の適正な報酬額を決定する手続きをとっております。
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、基本報酬のみとしております。
当社の監査役の報酬限度額は、2005年6月20日開催の第21期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性の強化を重視して基本報酬のみとしており、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2005年6月20日開催の第21期定時株主総会において、基本報酬及び賞与の総額で年間500百万円と決議しております。また、別枠で、2017年6月16日開催の第33期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬総額として年額24百万円と決議しております。
基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の各取締役の配分決定については、取締役会から一任を受けた代表取締役会長が、当社の業績、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、人事担当取締役と協議の上、各取締役の適正な報酬額を決定する手続きをとっております。
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、その職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、基本報酬のみとしております。
当社の監査役の報酬限度額は、2005年6月20日開催の第21期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。
監査役の報酬額は、経営に対する独立性の強化を重視して基本報酬のみとしており、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 特定譲渡制限付株式 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 167,059 | 146,850 | 3,009 | 17,200 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,975 | 6,975 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,310 | 26,310 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。