有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式230,859株は、「個人その他」に2,308単元、「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 30 | 104 | 34 | 100 | 26,657 | 26,928 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 1,886 | 13,543 | 50,521 | 4,047 | 629 | 322,901 | 393,527 | 59,662 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.48 | 3.44 | 12.84 | 1.03 | 0.16 | 82.05 | 100.00 | - |
(注) 自己株式230,859株は、「個人その他」に2,308単元、「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 72,000,000 |
| 計 | 72,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数(株)には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 39,412,362 | 39,412,362 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 39,412,362 | 39,412,362 | - | - |
(注) 提出日現在発行数(株)には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
| 第27回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年6月29日定時株主総会決議、2021年2月26日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5、当社執行役員2、当社従業員38、当社子会社従業員15 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 575 [575](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 57,500 [57,500](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 713(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年2月27日~2027年2月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 713資本組入額 357 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
| 取得条項に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
| 第28回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年6月29日定時株主総会決議、2021年11月25日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、当社執行役員3、当社従業員16 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 540 [540](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 54,000 [54,000](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 4,595(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年11月26日~2027年11月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,595資本組入額 2,298 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上、割当日から継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
| 取得条項に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
| 第29回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年6月29日定時株主総会決議、2023年2月22日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3、当社執行役員3、当社従業員24 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 970 [970](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 97,000 [97,000](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 905(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年2月23日~2029年2月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 905資本組入額 453 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上、割当日から継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。 ②新株予約権の相続はこれを認めない。 ③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 ④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
| 取得条項に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、2026年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2024年6月27日開催の第21回定時株主総会において、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年8月31日を効力発生日として、資本金を2,150,154千円、資本準備金を2,150,154千円減少させ(減資割合70.5%)、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、本資本金等の減少により増加したその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え欠損填補することを決議しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)1 | 106,200 | 39,314,062 | 60,871 | 3,034,846 | 60,871 | 2,766,596 |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)1 | 18,800 | 39,332,862 | 7,470 | 3,042,317 | 7,470 | 2,774,067 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)1 | 23,000 | 39,355,862 | 6,455 | 3,048,772 | 6,455 | 2,780,522 |
| 2024年4月1日~ 2024年8月30日 (注)1 | 1,000 | 39,356,862 | 558 | 3,049,331 | 558 | 2,781,081 |
| 2024年8月31日 (注)2 | - | 39,356,862 | △2,150,154 | 899,176 | △2,150,154 | 630,926 |
| 2024年9月1日~ 2025年3月31日 | - | 39,356,862 | - | 899,176 | - | 630,926 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)1 | 55,500 | 39,412,362 | 15,881 | 915,057 | 15,881 | 646,807 |
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2024年6月27日開催の第21回定時株主総会において、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年8月31日を効力発生日として、資本金を2,150,154千円、資本準備金を2,150,154千円減少させ(減資割合70.5%)、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、本資本金等の減少により増加したその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え欠損填補することを決議しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | - | - |
| 230,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 391,219 | - |
| 39,121,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - |
| 59,662 | |||
| 発行済株式総数 | 39,412,362 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 391,219 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 59株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社FRONTEO | 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル7F | 230,800 | 0 | 230,800 | 0.59 |
| 計 | - | 230,800 | 0 | 230,800 | 0.59 |
(注) 59株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。