有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 16:00
【資料】
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【項目】
153項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2021年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)-63877355220,67720,885
所有株式数
(単元)
-8,53020,20247,6837,383398307,644391,84023,862
所有株式数
の割合(%)
-2.185.1512.161.880.1078.53100.00

(注) 自己株式696株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に96株含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式72,000,000
72,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2021年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2021年6月30日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式39,207,86239,207,862東京証券取引所
(マザーズ)
単元株式数100株
39,207,86239,207,862

(注) 提出日現在発行数(株)には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
第11回新株予約権
決議年月日2014年6月24日定時株主総会決議、2015年5月28日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員6、当社従業員27、当社子会社取締役1、当社子会社従業員10
新株予約権の数(個) ※735 [0](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 73,500 [0](注)1、2
新株予約権行使価格(円)※1,029(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2018年5月29日~2021年5月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,029
資本組入額 515
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第12回新株予約権
決議年月日2015年6月23日定時株主総会決議、2015年7月31日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社従業員12
新株予約権の数(個) ※135 [135](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 13,500 [13,500](注)1、2
新株予約権の行使価額(円)※930(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2018年8月2日~2021年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 930
資本組入額 465
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第13回新株予約権
決議年月日2015年6月23日定時株主総会決議、2016年6月21日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員38、当社子会社従業員7
新株予約権の数(個) ※630 [580](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 63,000 [58,000](注)1、2
新株予約権の行使価額(円)※1,181(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2019年6月23日~2022年6月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,181
資本組入額 591
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第14回新株予約権
決議年月日2016年6月29日定時株主総会決議、2016年8月25日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社取締役1、当社子会社従業員33
新株予約権の数(個) ※200 [200](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 20,000 [20,000](注)1、2
新株予約権の行使価額(円)※809(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2019年8月27日~2022年8月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 809
資本組入額 405
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第18回新株予約権
決議年月日2016年6月29日定時株主総会決議、2017年6月22日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員24、当社子会社従業員15
新株予約権の数(個) ※98 [78](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 9,800 [7,800](注)1、2
新株予約権の行使価額(円)※763(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2020年6月24日~2023年6月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 763
資本組入額 382
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第20回新株予約権
決議年月日2017年6月29日定時株主総会決議、2017年12月22日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3、当社執行役員4、当社子会社取締役1
新株予約権の数(個) ※1,150 [1,150](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 115,000 [115,000](注)1、2
新株予約権の行使価格(円)※706(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2020年12月26日~2023年12月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 706
資本組入額 353
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第22回新株予約権
決議年月日2017年6月29日定時株主総会決議、2018年6月25日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員23、当社子会社取締役1、当社子会社従業員15
新株予約権の数(個) ※100 [99](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 10,000 [9,900](注)1、2
新株予約権の行使価格(円)※1,110(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2021年6月27日~2024年6月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,110
資本組入額 555
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、監査役、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価格=調整前行使価格×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第23回新株予約権
決議年月日2018年6月30日定時株主総会決議、2019年2月4日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4、当社執行役員3、当社従業員64、当社子会社取締役1、当社子会社従業員44
新株予約権の数(個) ※1,048 [1,023](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 104,800 [102,300](注)1、2
新株予約権の行使価格(円)※793(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2022年2月6日~2025年2月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 793
資本組入額 397
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用規程により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価格=調整前行使価格×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第25回新株予約権
決議年月日2019年6月29日定時株主総会決議、2019年11月29日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4、当社執行役員4、当社従業員51、当社子会社従業員20、
当社協力者1
新株予約権の数(個) ※1,275 [1,235](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 127,500 [123,500](注)1、2
新株予約権の行使価格(円)※382(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2022年11月30日~2025年11月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 382
資本組入額 191
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上、割当日から継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)または当社の協力者のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)または当社の協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価格=調整前行使価格×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第26回新株予約権
決議年月日2019年6月29日定時株主総会決議、2020年6月4日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員2
新株予約権の数(個) ※100 [100](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 10,000 [10,000](注)1、2
新株予約権の行使価額(円)※956(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2023年6月5日~2026年6月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 956資本組入額 478
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)または当社の協力者のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)または当社の協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合はそれぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
第27回新株予約権
決議年月日2020年6月29日定時株主総会決議、2021年2月26日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役5、当社執行役員2、当社従業員38、当社子会社従業員15
新株予約権の数(個) ※1,735 [1,645](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 173,500 [164,500](注)1、2
新株予約権の行使価格(円)※713(注)3、4
新株予約権の行使期間 ※2024年2月27日~2027年2月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 713資本組入額 357
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)が本新株予約権を行使するには、(ⅰ)権利行使時までに3年以上継続して当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有し、かつ、(ⅱ)権利行使時において、当社または当社子会社の取締役(米国におけるOfficerを含む。)、執行役員もしくは従業員(再雇用細則により嘱託となった場合を含む。)のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、権利行使時において、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた理由により、(ⅱ)の要件を満たさない場合には、当該地位を有しなくなってから90日以内に(ⅰ)の要件のみをもって行使することができる。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5
取得条項に関する事項 ※(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、2021年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価格=調整前行使価格×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価格=調整前行使価格×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2016年4月1日~
2016年9月30日
(注)1
153,00035,904,36059,0321,764,96559,0321,496,715
2016年10月1日~
2017年3月31日
(注)2
2,017,50237,921,862716,6562,481,621716,6562,213,371
2017年4月1日~
2018年3月31日
(注)1
108,00038,029,86225,7242,507,34625,7242,239,096
2018年4月1日~
2019年3月31日
(注)1
94,00038,123,86251,8602,559,20651,8602,290,956
2019年4月1日~
2020年3月31日
(注)1
26,00038,149,8629,4442,568,6519,4442,300,401
2020年4月1日~
2020年12月1日
(注)1
13,70038,163,5625,3562,574,0085,3562,305,758
2020年12月2日
(注)3
1,044,30039,207,862399,9662,973,975399,9662,705,725
2020年12月3日~
2021年3月31日
-39,207,862-2,973,975-2,705,725

(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の行使により発行済株式総数が1,537,502株、資本金が643,000千円及び資本準備金が643,000千円増加し、新株予約権の行使により発行済株式総数が480,000株、資本金が91,656千円、資本準備金が91,656千円増加しております。
3 有償による第三者割当増資(発行価格766円、資本組入額383円、割当先は株式会社フォーカスシステムズ及び株式会社学研ホールディングス)実施に伴う新株発行により資本金が399,966千円及び資本準備金が399,966千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2021年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
600
完全議決権株式(その他)普通株式391,834
39,183,400
単元未満株式普通株式
23,862
発行済株式総数39,207,862
総株主の議決権391,834

自己株式等

② 【自己株式等】
2021年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社FRONTEO
東京都港区港南2-12-23
明産高浜ビル7F
600-6000.00
600-6000.00

(注) 96株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。