有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員3名の権利行使により140,000株は減少し、当社従業員1名の退職により80,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員4名の退職、当社子会社取締役1名、当社子会社の従業員1名の退職、当社の協力者4名の契約満了により、69,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員9名の退職、当社子会社の従業員8名の退職により、83,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社の取締役2名、当社子会社の従業員2名の退職により、26,000株は失権しております。
⑤ 第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議、平成27年5月28日取締役会決議)
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員1名の退職、当社子会社の取締役1名及び当社子会社の従業員2名の退職により、29,500株は失権しております。
⑥ 第12回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議、平成27年7月31日取締役会決議)
⑦ 第13回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議、平成28年6月21日取締役会決議)
1 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
2 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑧ 第14回新株予約権(平成28年6月29日定時株主総会決議)
(注) 1 詳細につきましては、この有価証券報告書提出日以降、取締役会において決議される予定であります。
2 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の概要は次のとおりであります。
① 第5回新株予約権(平成22年6月25日定時株主総会決議、平成23年4月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員5名、当社子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 800,000 (注) 1、2、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員3名の権利行使により140,000株は減少し、当社従業員1名の退職により80,000株は失権しております。
2 平成23年10月1日付及び平成24年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第6回新株予約権(平成23年6月24日定時株主総会決議、平成24年6月1日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2名、監査役2名、執行役員及び従業員5名、当社子会社取締役1名、従業員6名、当社の協力者6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 160,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員4名の退職、当社子会社取締役1名、当社子会社の従業員1名の退職、当社の協力者4名の契約満了により、69,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第7回新株予約権(平成24年6月22日定時株主総会決議、平成25年5月31日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員5名、当社従業員17名、当社子会社従業員25名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 300,000 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 1 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員9名の退職、当社子会社の従業員8名の退職により、83,000株は失権しております。
2 平成26年4月1日付をもって普通株式1株を10株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第9回新株予約権(平成25年6月25日定時株主総会決議、平成26年5月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員5名、当社従業員11名、当社子会社取締役2名、当社子会社従業員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 200,000 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社子会社の取締役2名、当社子会社の従業員2名の退職により、26,000株は失権しております。
⑤ 第11回新株予約権(平成26年6月24日定時株主総会決議、平成27年5月28日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員6名、当社従業員27名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者のうち、事業年度末現在当社従業員1名の退職、当社子会社の取締役1名及び当社子会社の従業員2名の退職により、29,500株は失権しております。
⑥ 第12回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議、平成27年7月31日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 60,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
| 取得条項に関する事項 | 同上 |
⑦ 第13回新株予約権(平成27年6月23日定時株主総会決議、平成28年6月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役、監査役、執行役員及び従業員、当社子会社取締役及び従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 140,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権と引き換えに払込みは要しない。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から3年を経過した日を始期としてその後3年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ 新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注) 1 |
| 取得条項に関する事項 | (注) 2 |
1 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
2 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
⑧ 第14回新株予約権(平成28年6月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役、監査役、執行役員及び従業員、当社子会社取締役及び従業員 (注) 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 260,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権と引き換えに払込みは要しない。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から3年を経過した日を始期としてその後3年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ 新株予約権の一部行使はできないものとする。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注) 2 |
| 取得条項に関する事項 | (注) 3 |
(注) 1 詳細につきましては、この有価証券報告書提出日以降、取締役会において決議される予定であります。
2 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。