有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
⑤ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関わる基本方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬の限度額を決議しております。役員個人の報酬額は、取締役については取締役会において、監査役については監査役会において決定しております。
2012年6月22日開催の臨時株主総会において決議された限度額は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額(年額) 350,000千円以内
2007年2月6日開催の臨時株主総会において決議された限度額は以下のとおりであります。
監査役の報酬限度額(年額) 80,000千円以内
⑤ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 154,657 | 143,700 | 10,957 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | 5 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関わる基本方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬の限度額を決議しております。役員個人の報酬額は、取締役については取締役会において、監査役については監査役会において決定しております。
2012年6月22日開催の臨時株主総会において決議された限度額は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額(年額) 350,000千円以内
2007年2月6日開催の臨時株主総会において決議された限度額は以下のとおりであります。
監査役の報酬限度額(年額) 80,000千円以内