訂正有価証券報告書-第32期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
(重要な後発事象)
1.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、平成28年1月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、平成27年2月25日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを決議いたしました。
同議案は、平成28年2月25日開催の第32回定時株主総会において決議されました。
当該新株予約権の発行内容は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の名称
株式会社ネクス第13回新株予約権
(2)新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
新株予約権の総数
1,000個を上限とし、このうち、取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は500個(うち社外取締役分は100個)とする。新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式100,000株を株式数の上限とし、このうち、取締役については当社普通株式50,000株(うち社外取締役分は10,000株)を割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
なお、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。また、当社が、本総会の決議の日(以下「決議日」という)後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記の他、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)新株予約権の割当日
当社取締役会に委任するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記の他、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
(6)新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後5年を経過する日まで。
(7)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社または当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(8)新株予約権の取得条項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の終値が一度でも権利行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が、上記(7)に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当該新株予約権者が保有する本新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
(9)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)端数がある場合の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(12) その他
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
2.自己株式の取得
当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
1株当たりの株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、自社株式の取得を行うものです。
(2)取得に係る事項の内容
①取得株式の種類 当社普通株式
②取得しうる株式の総数 400,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.67%)
③株式の取得価額の総額 2億円(上限)
④取得期間 平成28年2月12日から平成28年11月20日
1.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、平成28年1月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、平成27年2月25日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを決議いたしました。
同議案は、平成28年2月25日開催の第32回定時株主総会において決議されました。
当該新株予約権の発行内容は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権の名称
株式会社ネクス第13回新株予約権
(2)新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
新株予約権の総数
1,000個を上限とし、このうち、取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は500個(うち社外取締役分は100個)とする。新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式100,000株を株式数の上限とし、このうち、取締役については当社普通株式50,000株(うち社外取締役分は10,000株)を割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
なお、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。また、当社が、本総会の決議の日(以下「決議日」という)後、当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記の他、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)新株予約権の割当日
当社取締役会に委任するものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
上記の他、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
(6)新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後5年を経過する日まで。
(7)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社または当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(8)新株予約権の取得条項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の終値が一度でも権利行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が、上記(7)に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当該新株予約権者が保有する本新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
(9)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)端数がある場合の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(12) その他
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
2.自己株式の取得
当社は、平成28年2月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
1株当たりの株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、自社株式の取得を行うものです。
(2)取得に係る事項の内容
①取得株式の種類 当社普通株式
②取得しうる株式の総数 400,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.67%)
③株式の取得価額の総額 2億円(上限)
④取得期間 平成28年2月12日から平成28年11月20日