有価証券報告書-第40期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/28 16:01
【資料】
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【項目】
152項目
(重要な後発事象)
Ⅰ 株式報酬型ストック・オプションの発行
当社は、当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、2024年1月29日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を決議し、2024年2月28日開催した第40回定時株主総会で、原案通り承認されました。
当該新株予約権の発行内容は、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の総数
30,000個を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は15,000個(うち社外取締役分は2,500個)とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式3,000,000株を株式数の上限とし、このうち、1,500,000株(うち社外取締役分は250,000株)を、当社取締役に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
なお、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」)は当社普通株式100株とする。
また、当社が、本総会の決議の日(以下「決議日」)後、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。
上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(3) 新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることのできる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」)の平均値と割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができる。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後5年を経過する日まで。
(6) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社または当社子会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(7) 新株予約権の取得条項
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)以下となった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が、上記(6)に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会の決議により別途定める日において、当該新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 端数がある場合の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11) その他
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
Ⅱ 株式譲渡契約(株式会社ケーエスピー)
当社は、株式会社ケーエスピー(以下「ケーエスピー」)の普通株式の一部(発行済株式の33%)につき、株式会社ケーエスピーホールディングスから譲り受ける契約を締結いたしました。
1.株式取得の理由
当社グループにおいて、早期に収益力を高めることを目的として、IoT関連事業、メタバース・デジタルコンテンツ事業、暗号資産・ブロックチェーン事業に次ぐ新たな収益源の確保として、すでに一定の売上、利益を上げている事業をM&Aで取得するため。
2.株式取得の概要
(1) 取得対象株式:株式会社ケーエスピー
(2) 取得株式数:66株(発行済株式の33%)
(3) 取締役会決議日:2024年2月22日
(4) 株式譲渡契約締結日:2024年2月22日
(5) 株式譲渡契約効力発生日:2024年5月1日(予定)
(6) 取得価額:100百万円(取得の対価には、条件付取得対価を含めておりません。一定期間の業績の達成水準に応じて、最大200百万円の条件付取得対価(アーンアウト報酬)が発生する契約であり、現時点では確定しておりません。
(7) 会計処理の概要:取得に該当する見込みであります。
(8) 発生するのれんの金額:現時点で未確定であります。
Ⅲ 株式交換契約(ケーエスピー)
当社は、早期に収益力を高めるため、IoT関連事業、メタバース・デジタルコンテンツ事業、暗号資産・ブロックチェーン事業に次ぐ新たな収益源の確保を目的として、2024年5月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、ケーエスピーを株式交換完全子会社とする株式交換契約(以下「本株式交換」)を締結いたしました。
1.株式交換の要旨
(1) 株式交換の日程
取締役会又は取締役決議日(両社)2024年2月22日
本株式交換契約締結日(両社)2024年2月22日
本株式交換承認臨時株主総会開催日(ケーエスピー)2024年2月28日
本株式交換の効力発生日2024年5月1日(予定)

(注)1.当社は、会社法796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、株主総会による承認を受けずに本株式交換を実施いたします。
2.上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社の合意により変更されることがあります。
2.株式交換の方式
当社を株式交換完全親会社、ケーエスピーを株式交換完全子会社とする株式交換です。
3.本株式交換に係る割当ての内容
当社
(株主交換完全親会社)
ケーエスピー
(株主交換完全子会社)
株式交換に係る割当比率111,393.41
株式交換により割当交付する株式数当社の普通株式:2,278,682株

(注)1.株式交換により割当交付する当社の株式数
当社は本株式交換に際して、本株式交換により当社がケーエスピーの発行済株式の全部を取得する時点の直前時におけるケーエスピーの株主に対し、本株式交換の対価として、ケーエスピーの普通株式に代わり、その所有するケーエスピーの普通株式1株につき、当社の普通株式11,393.41株を割当交付する予定であり、割当交付するに際し、新たに普通株式を発行する予定です。
4.株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等
(1) 割当ての内容の根拠及び理由
当社は、本株式交換に用いられる上記3「本株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式交換比率の算定に当たって、公正性・妥当性を確保するため、当社及びケーエスピーから独立した第三者算定機関であるONK総合会計コンサルティング株式会社(以下「ONK総合会計コンサルティング」)にケーエスピーの株式価値並びに株式交換比率の算定を依頼することとしました。
当社はONK総合会計コンサルティングから提出を受けたケーエスピーの株式価値並びに株式交換比率の算定結果を参考に、ケーエスピーの財務状況、資産状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案した上で、ケーエスピーと慎重に協議を重ねた結果、算定結果から大幅に割り引いた比率で合意を得ることができ、最終的に本株式交換における株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り合意しました。
(2) 算定に関する事項
当社は、本株式交換の株式交換比率について、その公正性・妥当性を確保するため、当社及びケーエスピーから独立した第三者算定機関であるONK総合会計コンサルティングを選定いたしました。なお、ONK総合会計コンサルティングは、当社及びケーエスピーの関連当事者には該当せず、当社及びケーエスピーとの間で重要な利害関係を有しません。株式価値の算定方法は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している当社においては市場株価が存在することから、市場株価法(2024年2月21日を算定基準日として、算定基準日の終値、並びに算定基準日までの直近1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各取引日における終値平均値を算定の基礎としております。)による算定を行いました。一方、ケーエスピーの株式については、非上場会社であり市場株価が存在せず、将来清算する予定はない継続企業であることから、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、DCF法及び類似会社比較法により算定を行いました。なお、株式交換比率の算定の前提として、当社及びケーエスピーが大幅な増減益になることは見込んでおりません。
当社ケーエスピー当社ケーエスピー
市場株価分析DCF法及び類似会社比較法
131円~146円554,118千円~587,201千円121,781

5.会計処理の概要
本株式交換は、企業結合に関する会計基準における取得に該当する見込みであります。なお、本株式交換により発生するのれんの金額は、現時点で未確定です。

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