有価証券報告書-第15期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、2017年1月13日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額(年額400百万円以内、うち社外取締役30百万円以内)の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬は、2017年1月13日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額(年額30百万円)の範囲内で、監査役会において協議、決定されます。また別枠で、2017年5月15日開催の第12回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額200百万円以内と決議されております。
個別の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、取締役会の各役員の役割に応じて設定しており、監査役以外の各取締役の報酬は、当社の定める基準に基づき取締役会の決議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査役分につきましては、監査役間の協議において決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役に対する役員の報酬を決定いたします。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2019年5月30日開催の取締役会において当事業年度の役員の報酬等の金額を決議いたしました。
なお、当社は退職慰労金制度及び業績連動報酬制度は有しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、2017年1月13日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額(年額400百万円以内、うち社外取締役30百万円以内)の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬は、2017年1月13日開催の臨時株主総会において決議された報酬限度額(年額30百万円)の範囲内で、監査役会において協議、決定されます。また別枠で、2017年5月15日開催の第12回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額200百万円以内と決議されております。
個別の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内において、取締役会の各役員の役割に応じて設定しており、監査役以外の各取締役の報酬は、当社の定める基準に基づき取締役会の決議を経て代表取締役社長が決定いたします。監査役分につきましては、監査役間の協議において決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役会において、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役に対する役員の報酬を決定いたします。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2019年5月30日開催の取締役会において当事業年度の役員の報酬等の金額を決議いたしました。
なお、当社は退職慰労金制度及び業績連動報酬制度は有しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 155 | 155 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 9 | 9 | - | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する事項はありません。