有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
なお、監査役専任の補助使用人は設置しておりませんが、経理財務担当・法務担当・人事労務担当・内部監査担当をはじめとする各部門の従業員が、監査役の求めに応じて必要な情報を提供しております。また、監査役からの指示を受けた従業員は、その指示に関しては取締役からの指揮命令を受けることなく、監査役の指示に協力しております。
b.監査役監査の手続き
監査役は、以下の方法により監査を実施しております。
・取締役会への出席
・業務執行取締役等との意見交換
・子会社を含めた経営会議・管理部門会議等各種会議への出席および資料の閲覧
・業務執行担当役員、従業員等へのヒアリング
・内部監査部門メンバー全員との定例会議および随時の意見交換
・会計監査人からの監査結果の聴取および随時の意見交換
・財務諸表、予算進捗会議資料などの会計資料の閲覧
・ワークフローシステムによる重要書類等の閲覧
c.監査役会の活動状況
監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
1回あたりの平均所要時間は52分間(短時間開催の会を除くと58分間)でした。
当事業年度の各監査役の出席状況は以下のとおりです。
d.監査役会の主な検討事項
当社の監査役会は、「同日に実施される取締役会の議題事前検討」・「全社的リスク管理についての議論」・「業務執行取締役等を1名ゲストとして招聘しての意見交換」の3部構成になっております。
当事業年度に監査役会で議論された主な内容は以下のとおりです。
<ガバナンス>・経営と執行の分離による意思決定の内容と分担の明確化
・中間持株会社と事業会社の位置付けの整理
・コーポレートガバナンス・コードの遵守状況
・取締役会実効性評価結果の検討と改善提案
・取締役報酬の体系と基本報酬および業績連動報酬の決定プロセス
・社外取締役候補者の要件
・女性管理職の活躍状況
・取締役会運営とフェアディスクロージャールール
・内部通報制度の運用状況
・来期体制の概要・管理者担務と懸念点
<新型コロナウイルス感染症対策>・新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社施策の内容
・新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴う経済活動停滞の当社への影響
・新型コロナウイルス感染拡大による当社業績へのインパクト
・在宅勤務推奨の解除・緩和の方法および時期
・在宅勤務の適用拡大に伴うオフィス保持の意義
・在宅勤務とオフィス勤務の中間的な形態の可能性
<経営統合>・経営統合の進捗状況
・経営統合の進捗上の問題点
・経営統合の障壁と解決策
・経営統合の難易度
・経営統合の成果
・経営統合に伴う従業員の意識変化
<人材>・人事・組織の原理原則に沿った変革の方向性
・人材の適正配置検討の進捗状況
・テクノロジーの進歩と人材育成
・エンジニア採用時の考慮事項
・就業規則と評価制度
<企業集団内部統制>・子会社の取締役選任サイクル
・子会社のサステナブルな事業運営
・子会社設立の経緯と背景
・子会社への貸付内容の検討
・外的要因による子会社事業リスク
・内的要因による子会社事業リスク
・子会社の業務プロセス統制
・持分法適用関連会社の状況
<会計監査人>・会計監査人の監査の方法および他の監査法人との比較
・会計監査人の選任方針
・会計監査人の監査報酬同意
・会計監査人継続の確認
<その他>・監査役会監査計画
・監査役会監査報告書
・業績および業績見通し
・情報セキュリティリスク
・投資の意思決定プロセス
・M&Aと企業の変化
・上場再審査の進捗状況
・内部監査部門の人員計画
など
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部門である代表取締役直轄の内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 丸田 健太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 新垣 康平
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬などを総合的に勘案し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定いたします。
有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものと考え、会計監査人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人が解任された旨とその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人と監査役との定例ミーティングでの議論、会計監査人と経営者・管理部門・内部監査室等とのコミュニケーションの状況、会社計算規則第131条に基づく会計監査人の品質管理体制についての説明などに基づき評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
※前連結会計年度において、連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務に係る調査を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、当社のグループ規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役から資料の入手、会計監査人への聴取に基づき、過去の監査実績、監査計画、報酬見積の内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
| 役職 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役(社外) | 野口 誉成 | 世界有数のソフトウェア企業でグローバル内部監査の経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を実施しております。 |
| 非常勤監査役(社外) | 茂田井 純一 | 公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知見と幅広い経験により監査を実施しております。 |
| 非常勤監査役 | 曽我 有信 | 株式会社電通グループの取締役執行役員CFOを務めており、経営者としての多様な経験等を活かして監査を実施しております。 |
なお、監査役専任の補助使用人は設置しておりませんが、経理財務担当・法務担当・人事労務担当・内部監査担当をはじめとする各部門の従業員が、監査役の求めに応じて必要な情報を提供しております。また、監査役からの指示を受けた従業員は、その指示に関しては取締役からの指揮命令を受けることなく、監査役の指示に協力しております。
b.監査役監査の手続き
監査役は、以下の方法により監査を実施しております。
・取締役会への出席
・業務執行取締役等との意見交換
・子会社を含めた経営会議・管理部門会議等各種会議への出席および資料の閲覧
・業務執行担当役員、従業員等へのヒアリング
・内部監査部門メンバー全員との定例会議および随時の意見交換
・会計監査人からの監査結果の聴取および随時の意見交換
・財務諸表、予算進捗会議資料などの会計資料の閲覧
・ワークフローシステムによる重要書類等の閲覧
c.監査役会の活動状況
監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
1回あたりの平均所要時間は52分間(短時間開催の会を除くと58分間)でした。
当事業年度の各監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 常勤監査役(社外) | 野口 誉成 | 14回中14回 | 100% |
| 非常勤監査役(社外) | 茂田井 純一 | 14回中14回 | 100% |
| 非常勤監査役 | 曽我 有信 | 10回中9回 | 90% |
| 非常勤監査役 | 荒木 香織 | 4回中4回 | 100% |
| 非常勤監査役 | 根津 修二 | 4回中4回 | 100% |
d.監査役会の主な検討事項
当社の監査役会は、「同日に実施される取締役会の議題事前検討」・「全社的リスク管理についての議論」・「業務執行取締役等を1名ゲストとして招聘しての意見交換」の3部構成になっております。
当事業年度に監査役会で議論された主な内容は以下のとおりです。
<ガバナンス>・経営と執行の分離による意思決定の内容と分担の明確化
・中間持株会社と事業会社の位置付けの整理
・コーポレートガバナンス・コードの遵守状況
・取締役会実効性評価結果の検討と改善提案
・取締役報酬の体系と基本報酬および業績連動報酬の決定プロセス
・社外取締役候補者の要件
・女性管理職の活躍状況
・取締役会運営とフェアディスクロージャールール
・内部通報制度の運用状況
・来期体制の概要・管理者担務と懸念点
<新型コロナウイルス感染症対策>・新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社施策の内容
・新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴う経済活動停滞の当社への影響
・新型コロナウイルス感染拡大による当社業績へのインパクト
・在宅勤務推奨の解除・緩和の方法および時期
・在宅勤務の適用拡大に伴うオフィス保持の意義
・在宅勤務とオフィス勤務の中間的な形態の可能性
<経営統合>・経営統合の進捗状況
・経営統合の進捗上の問題点
・経営統合の障壁と解決策
・経営統合の難易度
・経営統合の成果
・経営統合に伴う従業員の意識変化
<人材>・人事・組織の原理原則に沿った変革の方向性
・人材の適正配置検討の進捗状況
・テクノロジーの進歩と人材育成
・エンジニア採用時の考慮事項
・就業規則と評価制度
<企業集団内部統制>・子会社の取締役選任サイクル
・子会社のサステナブルな事業運営
・子会社設立の経緯と背景
・子会社への貸付内容の検討
・外的要因による子会社事業リスク
・内的要因による子会社事業リスク
・子会社の業務プロセス統制
・持分法適用関連会社の状況
<会計監査人>・会計監査人の監査の方法および他の監査法人との比較
・会計監査人の選任方針
・会計監査人の監査報酬同意
・会計監査人継続の確認
<その他>・監査役会監査計画
・監査役会監査報告書
・業績および業績見通し
・情報セキュリティリスク
・投資の意思決定プロセス
・M&Aと企業の変化
・上場再審査の進捗状況
・内部監査部門の人員計画
など
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部門である代表取締役直轄の内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 丸田 健太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 新垣 康平
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬などを総合的に勘案し、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容を決定いたします。
有限責任 あずさ監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものと考え、会計監査人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人が解任された旨とその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人と監査役との定例ミーティングでの議論、会計監査人と経営者・管理部門・内部監査室等とのコミュニケーションの状況、会社計算規則第131条に基づく会計監査人の品質管理体制についての説明などに基づき評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | - | 54 | - |
| 連結子会社 | 9 | 1 | - | - |
| 計 | 74 | 1 | 54 | - |
※前連結会計年度において、連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務に係る調査を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、当社のグループ規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役から資料の入手、会計監査人への聴取に基づき、過去の監査実績、監査計画、報酬見積の内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。