四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
(当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成26年6月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記の要領により、当社取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月1日に発行いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(1)決議年月日:平成26年6月13日
(2)付与対象者の区分及び人数:取締役 6名
(3)株式の種類及び割当数:普通株式 20,000株(200個)
(4)割当日:平成26年7月1日
(5)権利確定条件
①新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下単に「終値」という。)が、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、新株予約権の行使はできないものとする。
②新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
③新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地位を喪失した場合、喪失した日の翌日から1年を経過するまでの間
(ロ)新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
④上記①の判定期間中に相続が発生した場合、新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしている場合で、下記(6)の新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後3カ月を経過する日又は下記(6)の行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を認める。
⑤新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑦その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(6)権利行使期間
平成27年7月1日から平成28年6月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
1円
(8)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡による取得は、当社取締役会の承認を要する。
(株式分割)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会において、平成26年9月1日を効力発生日とした株式分割の実施を決議いたしました。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
平成26年8月31日(日曜日)(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には平成26年8月29日(金曜日))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 1,318,400株
今回の分割により増加する株式数 1,318,400株
株式分割後の発行済株式総数 2,636,800株
株式分割後の発行可能株式総数 8,344,000株
(注)上記の株式数は、平成26年6月30日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があります。
(3)日程
取締役会決議 平成26年7月15日(火曜日)
基準日公告日 平成26年8月15日(金曜日)
基準日 平成26年8月31日(日曜日)※実質的な基準日は平成26年8月29日(金曜日)
効力発生日 平成26年9月1日(月曜日)
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成26年6月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記の要領により、当社取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月1日に発行いたしました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(1)決議年月日:平成26年6月13日
(2)付与対象者の区分及び人数:取締役 6名
(3)株式の種類及び割当数:普通株式 20,000株(200個)
(4)割当日:平成26年7月1日
(5)権利確定条件
①新株予約権者は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下単に「終値」という。)が、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの判定期間について、新株予約権の割当日の終値に50%を乗じた価額(1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、新株予約権の行使はできないものとする。
②新株予約権者は、新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
③新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)新株予約権者である当社又は当社の関係会社の取締役及び監査役が任期満了により当該地位を喪失した場合、喪失した日の翌日から1年を経過するまでの間
(ロ)新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
④上記①の判定期間中に相続が発生した場合、新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、新株予約権の行使の条件を満たしている場合で、下記(6)の新株予約権の行使期間中に発生した相続に関しては、相続発生後3カ月を経過する日又は下記(6)の行使期間の満了日のいずれか早い日までの間において相続人による新株予約権の行使を認める。
⑤新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑦その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(6)権利行使期間
平成27年7月1日から平成28年6月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
1円
(8)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡による取得は、当社取締役会の承認を要する。
(株式分割)
当社は、平成26年7月15日開催の取締役会において、平成26年9月1日を効力発生日とした株式分割の実施を決議いたしました。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
平成26年8月31日(日曜日)(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には平成26年8月29日(金曜日))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 1,318,400株
今回の分割により増加する株式数 1,318,400株
株式分割後の発行済株式総数 2,636,800株
株式分割後の発行可能株式総数 8,344,000株
(注)上記の株式数は、平成26年6月30日時点の発行済株式総数をもとに算出しております。本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があります。
(3)日程
取締役会決議 平成26年7月15日(火曜日)
基準日公告日 平成26年8月15日(金曜日)
基準日 平成26年8月31日(日曜日)※実質的な基準日は平成26年8月29日(金曜日)
効力発生日 平成26年9月1日(月曜日)
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 33円24銭 29円87銭 |