訂正有価証券報告書-第6期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金繰入額否認 | 12百万円 | 13百万円 | |
| 未払事業税 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 繰延税金資産小計 | 13 | 13 | |
| 評価性引当額 | △8 | △9 | |
| 繰延税金資産合計 | 4 | 4 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 | |
| 繰延税金負債合計 | 1 | 1 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3 | 2 |
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 0百万円 | -百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 4 | 4 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △1 | △1 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | 10.70 | 1.65 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.20 | 0.28 | |
| 特定外国子会社課税留保金 | 14.90 | 1.93 | |
| 住民税均等割 | 3.30 | 4.85 | |
| その他 | 5.49 | 1.01 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 73.60 | 47.72 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。