有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員について
当社の監査役会は、社内監査役2名と社外監査役2名(2020年度は社外監査役3名)で構成されており、監査役の職務を補助する監査役スタッフ複数名を配置しております。
各監査役の状況、及び当該事業年度における監査役会への出席状況は以下の通りであります。
各監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として監査役会で定めた監査方針・監査計画等のもと、「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」等に基づき、「取締役会」及び「経営会議」等重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務執行を監査します。
b. 監査役会の主な活動状況
監査役会は原則月1回、当事業年度は計19回開催し、期初に決議した監査方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等に基づき、常勤監査役の活動報告、当社並びにグループ各社の取締役等との意見交換等を実施しております。また、会計監査人の選解任決議及び報酬額等の同意も実施しております。
c. 監査役の主な活動状況
常勤監査役は、監査役会にて定めた監査業務に従い、重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査役往査、本部各部からの報告等を通じ、客観的かつ合理的な監査を実施しております。
また、内部監査部門やグループ各社との意見交換、会計監査人との意見交換を通じて監査の実効性を高めております。非常勤の社外監査役は、取締役会への参加に加え、監査役会での取締役や会計監査人との意見交換、常勤監査役からの監査活動報告等を受けることで監査の実効性を高めております。
監査役と会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け、監査における諸問題等について意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。また、子会社の監査役と連携を図り、監査役と内部監査部門においても、内部監査に監査役が立ち会ったり意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査の目的・方針等を定めた「グループ内部監査基本規定」を制定し、本規定に基づき内部監査を行う部署として「監査部」を設置しております。当社の監査部は、10名(うち子銀行監査部との兼任9名:2021年3月末現在)により構成され、年度ごとに取締役会で承認された内部監査計画のもと、当社各部に対する内部監査を実施するとともに、当社グループの内部監査業務全般を統括管理するほか、グループ各社に対し、必要に応じて単独、または子会社等の内部監査部門と協働・連携して内部監査を実施し、業務運営の改善に向け、具体的な指導及び提言等を行います。また、監査結果については、定期的に取締役会等に報告を行っております。
当社の内部監査方針は、業務の健全性・適切性を確保するため、独立性と専門性を備えた実効性のある内部監査態勢を整備し、リスク管理、内部統制等の適切性・有効性を検証・評価するとともに、必要に応じ、経営陣に対し問題点の改善方法の提言等を行うことにより、グループにおける内部管理態勢の改善、企業価値の拡大等の経営目標の効果的な達成に資することとしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
11年6か月(当社設立時の2009年10月より監査契約を締結)
なお、池田銀行(現池田泉州銀行)は、1976年にEY新日本有限責任監査法人(当時は昭和監査法人)と監査契約を締結しており、以後、池田銀行(現池田泉州銀行)と泉州銀行が合併により設立された池田泉州銀行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
c. 業務を執行した公認会計士
南波秀哉、刀禰哲朗
2016年4月1日以降開始する会計期間に係る選任及び交替から、筆頭業務執行社員については、連続する5会計期間を関与した後、再度関与することは認められず、その他の業務執行社員は連続する7会計期間を関与した後、連続する5会計期間は関与することができないものとして、法令等で定められた各種規制よりも厳しいローテーションルールを適用しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他32名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が職業的専門家として遵守すべき監査基準、品質管理基準、監査実務指針、監査事務所の内規などの準拠状況や会計基準などに関する情報について、常日頃から質問や意見交換を通して確認しています。また、前期の監査実績の分析、職務執行状況などを総合的に検討し、監査の適正性及び信頼性を確保できると判断したことから、当該監査公認会計士等を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価の内容
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、同基準に従って評価を行っております。その結果、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当せず、監査役会による会計監査人の評価結果を勘案し、会計監査人を再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、証券業務における分別管理に係る検証業務であります。当連結会計年度は、「収益認識に関する会計基準」等の適用に関するアドバイザリー業務、証券業務における分別管理に係る検証業務などであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(a. を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員について
当社の監査役会は、社内監査役2名と社外監査役2名(2020年度は社外監査役3名)で構成されており、監査役の職務を補助する監査役スタッフ複数名を配置しております。
各監査役の状況、及び当該事業年度における監査役会への出席状況は以下の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の 監査役会出席率 |
| 監査役(常勤) | 川上 晋 | 当社グループの池田泉州銀行において、マーケット部門、営業部門の部長を経て執行役員に就任。執行役員として地区担当役員、人事部門、総務部門、リスク管理部門の担当役員を歴任し、長年に亘って経営に携わってきたことによる幅広い知識・経験及び財務・会計業務に従事していたことによる財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (19回/19回) |
| 監査役(常勤) | 北川 智司 | 当社グループの池田泉州銀行において融資部門の部長を経て執行役員に就任。2013年6月には同行の監査役に就任し、その後当社グループ会社の監査役を歴任。長年に亘る監査役としての実績があります。 | 92% (13回/14回) |
| 監査役(社外) | 佐々木 敏昭 | 長年に亘る金融機関の監査役として、幅広い経験と見識を有しております。 | 100% (19回/19回) |
| 監査役(社外) | 森信 静治 | 弁護士としての幅広い経験と高い見識を有しております。 | 100% (19回/19回) |
| 監査役(社外) | 中西 孝平 | 銀行の取締役や企業の社外取締役を通じて培ってきた、国際金融に関する幅広い知識と見識、並びに企業経営に関する経験及びコーポレートガバナンスに関する知見を有しております。 | 100% (19回/19回) |
各監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として監査役会で定めた監査方針・監査計画等のもと、「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」等に基づき、「取締役会」及び「経営会議」等重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務執行を監査します。
b. 監査役会の主な活動状況
監査役会は原則月1回、当事業年度は計19回開催し、期初に決議した監査方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等に基づき、常勤監査役の活動報告、当社並びにグループ各社の取締役等との意見交換等を実施しております。また、会計監査人の選解任決議及び報酬額等の同意も実施しております。
c. 監査役の主な活動状況
常勤監査役は、監査役会にて定めた監査業務に従い、重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査役往査、本部各部からの報告等を通じ、客観的かつ合理的な監査を実施しております。
また、内部監査部門やグループ各社との意見交換、会計監査人との意見交換を通じて監査の実効性を高めております。非常勤の社外監査役は、取締役会への参加に加え、監査役会での取締役や会計監査人との意見交換、常勤監査役からの監査活動報告等を受けることで監査の実効性を高めております。
監査役と会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け、監査における諸問題等について意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。また、子会社の監査役と連携を図り、監査役と内部監査部門においても、内部監査に監査役が立ち会ったり意見交換を行うなど、緊密に連携することで効率的かつ実効性の高い監査業務を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査の目的・方針等を定めた「グループ内部監査基本規定」を制定し、本規定に基づき内部監査を行う部署として「監査部」を設置しております。当社の監査部は、10名(うち子銀行監査部との兼任9名:2021年3月末現在)により構成され、年度ごとに取締役会で承認された内部監査計画のもと、当社各部に対する内部監査を実施するとともに、当社グループの内部監査業務全般を統括管理するほか、グループ各社に対し、必要に応じて単独、または子会社等の内部監査部門と協働・連携して内部監査を実施し、業務運営の改善に向け、具体的な指導及び提言等を行います。また、監査結果については、定期的に取締役会等に報告を行っております。
当社の内部監査方針は、業務の健全性・適切性を確保するため、独立性と専門性を備えた実効性のある内部監査態勢を整備し、リスク管理、内部統制等の適切性・有効性を検証・評価するとともに、必要に応じ、経営陣に対し問題点の改善方法の提言等を行うことにより、グループにおける内部管理態勢の改善、企業価値の拡大等の経営目標の効果的な達成に資することとしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
11年6か月(当社設立時の2009年10月より監査契約を締結)
なお、池田銀行(現池田泉州銀行)は、1976年にEY新日本有限責任監査法人(当時は昭和監査法人)と監査契約を締結しており、以後、池田銀行(現池田泉州銀行)と泉州銀行が合併により設立された池田泉州銀行は、継続してEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。
c. 業務を執行した公認会計士
南波秀哉、刀禰哲朗
2016年4月1日以降開始する会計期間に係る選任及び交替から、筆頭業務執行社員については、連続する5会計期間を関与した後、再度関与することは認められず、その他の業務執行社員は連続する7会計期間を関与した後、連続する5会計期間は関与することができないものとして、法令等で定められた各種規制よりも厳しいローテーションルールを適用しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他32名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人が職業的専門家として遵守すべき監査基準、品質管理基準、監査実務指針、監査事務所の内規などの準拠状況や会計基準などに関する情報について、常日頃から質問や意見交換を通して確認しています。また、前期の監査実績の分析、職務執行状況などを総合的に検討し、監査の適正性及び信頼性を確保できると判断したことから、当該監査公認会計士等を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価の内容
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、同基準に従って評価を行っております。その結果、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当せず、監査役会による会計監査人の評価結果を勘案し、会計監査人を再任しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 16 | ― | 17 | ― |
| 連結子会社 | 95 | 1 | 87 | 17 |
| 計 | 111 | 1 | 105 | 17 |
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は、証券業務における分別管理に係る検証業務であります。当連結会計年度は、「収益認識に関する会計基準」等の適用に関するアドバイザリー業務、証券業務における分別管理に係る検証業務などであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | 6 |
| 計 | ― | ― | ― | 6 |
連結子会社における非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。