有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益及び包括利益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた183百万円は、「貸倒引当金繰入額」0百万円、「その他」183百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた67百万円は、「減損損失」3百万円、「その他」64百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△293百万円は、「減損損失」3百万円、「その他」△297百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
なお、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容を記載しておりません。
(連結損益及び包括利益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」は営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた183百万円は、「貸倒引当金繰入額」0百万円、「その他」183百万円として組み替えております。
また、前連結会計年度において「特別損失」の「その他」に含めていた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた67百万円は、「減損損失」3百万円、「その他」64百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△293百万円は、「減損損失」3百万円、「その他」△297百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
なお、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容を記載しておりません。