- 3608
- 2026/09/04
- 時価
- 790億円
- PER 予
- 9.09倍
- 2012年以降
- 赤字-84.39倍
(2012-2026年) - PBR
- 0.75倍
- 2012年以降
- 0.18-0.97倍
(2012-2026年) - 配当 予
- 5.62%
- ROE 予
- 8.3%
- ROA 予
- 4.56%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/05/27 15:13
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/05/27 15:13
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2021年2月28日) 当事業年度(2022年2月28日) 繰延税金資産 賞与引当金否認額 21百万円 2百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/05/27 15:13
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が2,407百万円減少しております。この減少の主な内容は、親会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。前連結会計年度(2021年2月28日) 当連結会計年度(2022年2月28日) 繰延税金資産 繰越欠損金(注)2 9,609百万円 7,582百万円 繰延税金負債合計 △2,893 △2,362 繰延税金資産(負債)純額 △8 △431 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する情報は、第5「経理の状況」の1「連結財務諸表等」の(1)「連結財務諸表」の「追加情報」に記載しております。2022/05/27 15:13
(繰延税金資産の回収可能性)
当社グループは、繰延税金資産について将来の課税所得が十分確保でき、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。 - #5 追加情報、連結財務諸表(連結)
- (新型コロナウイルス感染症の影響に係る会計上の見積り)2022/05/27 15:13
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、今後の収束時期も含めた先行きを予測することは困難ですが、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性に関する見積りについては、当該感染症の影響が翌連結会計年度より緩やかに回復するものと仮定して、会計上の見積りを行っております。
(「グループ再編(当社と連結子会社14社により編成される吸収合併)」) - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 使用価値の算定に当たっては、中期事業計画を基に将来のキャッシュ・フローを見積り、加重平均資本コストを用いて現在価値に割り引いて算定しております。また、将来キャッシュ・フローは、中期事業計画を基礎として見積もられております。中期事業計画においては、売上高の回復を主要な仮定として用いており、その予測には主に市場動向や新型コロナウイルス感染症収束後の消費スタイルの変化を考慮して策定しております。当該見積りの前提となる中期事業計画において、条件の見直し等が必要となった場合には、追加の減損損失が計上される可能性があります。2022/05/27 15:13
繰延税金資産の回収可能性
- #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/05/27 15:13
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。