有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/23 15:31
【資料】
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【項目】
157項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役3名(2025年5月23日現在)で構成しています。なお、社外監査役澤田静華氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、専任の監査役スタッフを配置して、監査役監査業務の充実と効率化を図っております。
監査役会は、定時株主総会終結時から年度単位で実施方針及び監査計画を策定しております。
当事業年度の監査計画では、下記を重点監査項目とし、監査活動を行いました。
a.中期経営計画の執行状況
計画実現に向けた具体的施策、経営資源配分の状況を確認し、取締役会における取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督義務の履行状況を監視する。
b.グループにおけるガバナンスの運用状況
取締役が当社グループの内部統制システムを適切に運用しているかを監視する。また、取締役会が適切なコンプライアンス、リスクへの対処を行っているかを監視し検証する。会計監査人、内部監査室及び子会社の監査役と連携して監査を行うとともに、必要に応じて取締役会に対する報告又は取締役に対する情報共有、助言などを行う。
c.企業情報開示の状況
四半期報告制度の改定及び情報開示に関する市場からの要請の高まりに対して、財務情報に限らず取締役が適切な企業情報の作成及び開示の体制を構築し、開示される企業情報の透明性と信頼性を確保し運用しているかを監視し検証する。
・特に予算編成及び予算統制並びに投融資に関するリスクにつき取締役と十分な情報共有を行う。
・会計監査人と緊密な連係を保ち、監査上の主要な検討事項を共有するとともに積極的に意見及び情報の交換を行う。
・内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施する。また、内部監査室から監査役会への報告を積極的に求め、特に子会社が直面するリスクにつき十分な情報共有を行う。
重点監査項目監査手法・監査活動常勤非常勤
a.中期経営計画の執行状況代表取締役社長との面談(四半期に2回)出席出席
社内取締役との面談(半期)出席出席
社外取締役との面談(半期)出席出席
執行役員との面談(半期)出席出席
子会社社長との面談(毎期)出席任意
管理部門各部長との面談(半期)出席任意
その他重要な役職員との面談(随時)出席任意
b. グループにおけるガバナンスの運用状況TSIホールディングス取締役会(毎月)出席出席
TSI取締役会(毎月)出席オブザーブ
経営会議(毎月)出席オブザーブ
内部監査室との連携、意見交換(毎月・随時)出席出席
会計監査人との連携、意見交換(四半期・随時)出席出席
グループ監査役連絡会(四半期)出席
グループ内部監査室連絡会(半期)出席
c.企業情報開示の状況サステナビリティ委員会(随時)オブザーブ任意
その他重要な会議出席任意
決算説明会オブザーブ任意
会計帳簿、重要書類の閲覧閲覧

a. 中期経営計画の執行状況については、代表取締役社長との定例会議に加えて、社外取締役を含む全取締役、執行役員及び管理部門の主要部門長との個別面談を実施し、特に中期経営計画の実現に向けた構造改革の具体的施策とその進捗状況、及び経営資源配分の状況等の確認を行い、取締役の職務執行状況を監視するとともに、検討すべき事項については率直な意見交換を行い認識の共有を図りました。
b. グループにおけるガバナンスの運用状況については、各監査役は取締役会に100%出席したほか、経営会議等の重要会議へ出席し、意思決定のプロセスの確認を行うとともに、ガバナンス体制や取締役会の実効性向上に関する議論に参加して、検討すべき事項については積極的に意見を述べました。
c. 企業情報開示の状況については、サステナビリティ委員会やその他重要な会議への出席、会計帳簿ほか重要書類の閲覧を通して情報の収集を行い、必要に応じて担当部門への確認及び助言を行いました。また、四半期報告制度の改定にあたり会計監査人と情報及び意見を交換のうえ対応を行いました。
グループ全体においては、常勤監査役が主な国内子会社の監査役を兼務するとともに、各社の監査役を1名加えた監査体制により監査活動の実効性向上を図りました。併せて、子会社の代表取締役とは個別面談を実施しリスクの確認を行いました。
また、常勤監査役が内部監査室と毎月の定例会議を通して情報の共有及び課題に対する確認を行うとともに、往査に同行し監査に立ち会うなど緊密な連携を行いました。
会計監査人から会計監査計画の説明を受領し、これに基づき四半期毎に会計監査の実施状況の報告を受け、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換を行いました。また、内部統制における課題等について適時に情報及び意見の交換を行いました。
なお、当事業年度における当社の監査役会の開催頻度および監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名区分開催回数出席回数
百々 和宏常勤監査役13回13回
岡田 不二郎社外監査役13回13回
田邊 るみ子社外監査役13回13回
澤田 静華社外監査役13回13回

② 内部監査の状況
内部監査については、ホールディングス社長の直属の機関として1名(2025年5月23日現在)の社員で構成される内部監査室と、主要な事業子会社である㈱TSI社長の直属機関として6名(2025年5月23日現在)の社員で構成される内部監査室とが一体となり、当事業年度の監査計画に従い内部監査を実施しています。また、当事業年度においては、内部監査室とは別に、店舗監査の人員が配置され連携しています。
なお、㈱TSI以外の子会社においては、子会社毎に内部監査室を設置し各社で内部監査を実施しており、当社内部監査室と常に情報共有を行い、連携して監査に取り組んでいます。
また、監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、内部監査室、会計監査人の三者は定期的且つ相互に情報交換を行っており、連携を図りながら監査を実施しています。
内部監査の結果は代表取締役社長に報告すると共に、監査役会および取締役会に共有しています。
内部統制の整備・運用状況について代表取締役社長の指揮下で独立の立場から評価を実施し、不備を発見した場合は被監査部門に通知するとともに業務が適正に行われるよう改善を促しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
岩出 博男
細井 友美子
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他29名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、適格性、独立性に問題ないうえで適切且つ効率的な会計監査を行っていることを監査法人の選定方針とし、有限責任あずさ監査法人が適任であると判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行います。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って策定した「会計監査人の評価基準」を基に有限責任あずさ監査法人の評価を実施いたしております。
有限責任あずさ監査法人の業務を執行した公認会計士に対して全監査役によるヒアリングを行い、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し意見交換を行うとともに、関係部門による評価も収集し意見交換を行ったうえで、監査役会として、適格性、独立性に問題なく職務の遂行が可能であると評価し、次年度の会計監査人として有限責任あずさ監査法人の再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社983099-
連結子会社27-28-
12630127-

(注)前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社-1-4
-1-4

(注)連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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