有価証券報告書-第10期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役4名(2021年5月28日現在)で構成しています。
監査にあたり内部統制システム及び法令、定款、諸規程等の遵守状況など対象業務が多岐に及ぶため、必要に応じ内部監査室と連携して監査を実施しているほか、監査役会独自の判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタント等の外部アドバイザーを活用しています。なお、常勤監査役中嶋英隆は、当社財務経理部長及び㈱東京スタイル(現当社)における経理部長の経験により、また、社外監査役杉山昌明は、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会の主な検討事項として、常勤監査役及び内部監査室から業務監査の経過報告を受け協議する他、監査計画と活動方針の策定、業務執行取締役による職務の執行状況並びに内部統制システムの整備および運用状況の確認、会計監査人の評価および再任・不再任の決定ならびに報酬に対する同意の決議等を行ないました。その他、代表取締役との定例会議を実施し、情報の共有及び意見の交換を行いました。
また、常勤監査役の活動状況に関しましては、取締役会のほか、経営会議等の重要会議へ出席し、取締役の職務執行状況を監視しています。また、重要な決裁資料の閲覧や、会計監査人からの監査の実施状況および監査報告内容につき監査役会にて共有するとともに必要な意見交換を行ないました。
当事業年度における当社の監査役会の開催頻度および監査役の出席状況については次の通りであります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直属の機関として1名(2021年5月28日現在)の社員で構成される内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。
また、監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、内部監査室、会計監査人の三者は定期的且つ相互に情報交換を行っており、連携を図りながら監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
杉崎 友泰
松木 豊
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士26名及びその他24名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、適切且つ効率的な会計監査を行なっていることを監査法人の選定方針とし、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行ないます。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき実施しております。
有限責任 あずさ監査法人については、適格性、独立性に問題無く職務の遂行が可能であると評価し、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、財務アドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、客観的な監査機能を持つ社外監査役2名を含む監査役4名(2021年5月28日現在)で構成しています。
監査にあたり内部統制システム及び法令、定款、諸規程等の遵守状況など対象業務が多岐に及ぶため、必要に応じ内部監査室と連携して監査を実施しているほか、監査役会独自の判断で、弁護士、公認会計士、コンサルタント等の外部アドバイザーを活用しています。なお、常勤監査役中嶋英隆は、当社財務経理部長及び㈱東京スタイル(現当社)における経理部長の経験により、また、社外監査役杉山昌明は、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役会の主な検討事項として、常勤監査役及び内部監査室から業務監査の経過報告を受け協議する他、監査計画と活動方針の策定、業務執行取締役による職務の執行状況並びに内部統制システムの整備および運用状況の確認、会計監査人の評価および再任・不再任の決定ならびに報酬に対する同意の決議等を行ないました。その他、代表取締役との定例会議を実施し、情報の共有及び意見の交換を行いました。
また、常勤監査役の活動状況に関しましては、取締役会のほか、経営会議等の重要会議へ出席し、取締役の職務執行状況を監視しています。また、重要な決裁資料の閲覧や、会計監査人からの監査の実施状況および監査報告内容につき監査役会にて共有するとともに必要な意見交換を行ないました。
当事業年度における当社の監査役会の開催頻度および監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山田 康夫 | 14回 | 14回 |
| 中嶋 英隆 | 14回 | 14回 |
| 杉山 昌明 | 14回 | 14回 |
| 鍋山 徹 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直属の機関として1名(2021年5月28日現在)の社員で構成される内部監査室を設置し、年間の監査計画に従い内部監査を実施しています。
また、監査の相互補完及び効率性の観点から、監査役、内部監査室、会計監査人の三者は定期的且つ相互に情報交換を行っており、連携を図りながら監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
杉崎 友泰
松木 豊
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士26名及びその他24名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、適切且つ効率的な会計監査を行なっていることを監査法人の選定方針とし、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人の解任又は不再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を総合的に勘案し、検討を行ないます。その結果、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき実施しております。
有限責任 あずさ監査法人については、適格性、独立性に問題無く職務の遂行が可能であると評価し、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 86 | - | 103 | 54 |
| 連結子会社 | 36 | - | 29 | - |
| 計 | 122 | - | 132 | 54 |
当社における非監査業務の内容は、財務アドバイザリー業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 8 | 2 | 11 | 2 |
| 計 | 8 | 2 | 11 | 2 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び監査方法等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。